般・特新規申請(一般建設業から特定建設業への変更等)

公開日:2014年04月26日 / 最終更新日:2023年01月05日

般・特新規申請とは

一般建設業特定建設業)の許可を受けている者が、新たに特定建設業一般建設業)の許可を申請する場合を「般・特新規」といいます。

たとえば「一般建設業」の「管工事」の建設業許可を受けている業者が、さらに規模の大きな工事(1件の工事につき下請発注額が4,500万円以上)を施工するため、新たに「特定建設業」の「管工事」の許可を取り直そうとする場合です。
また、「特定建設業」の「建築工事」の建設業許可を受けている業者が、別の業種の「土木工事」で「一般建設業」の許可を取ろうとする場合などもあります。
同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできませんが、異なる業種であれば、一般特定両方の許可を受けることは可能というわけです。
ただし、一般建設業と特定建設業は許可区分が異なるため、新規申請の扱いとなります。

一般建設業から特定建設業への変更にはご注意を!

特・般新規により、現在の建設業許可を一般建設業から特定建設業に変更する場合は、次の点に注意しておかなければなりません。

専任技術者の要件

一般建設業でも特定建設業でも、要件を満たした専任技術者が必要なことに変わりはありませんが、専任技術者の要件は一般と特定では若干違います。


1.一級建築施工管理技士・一級土木施工管理技士・一級電気工事施工管理技士
  等の国家資格者又は技術士

2.一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、かつ許可を受けようと
  する建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500
  万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者


指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ
 装工事業・造園工事業)の許可を受けようとする場合は1の要件を満たすことが
 必要で、2の要件を満たしていても許可は取得できません。

財産的基礎又は金銭的信用

特定建設業の許可は、主に元請工事に必要となるため、一般建設業よりもさらに厳しい「財産的基礎又は金銭的信用」の要件が課せられています。具体的には、次の要件をすべて満たすことが必要です。


1.欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
  (繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷ 資本金 ≦ 0.2

2.流動比率75%以上
  (流動資産÷流動負債)≧ 0.75

3.資本金2,000万円以上で、自己資本4,000万円以上


これらの要件は、申請日現在満たしていればよいのではなく、申請時直近確定した決算において満たしておかなければなりません。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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