許可換え新規申請(知事許可から大臣許可への変更等)

公開日:2014年04月26日 / 最終更新日:2018年03月26日

許可換え新規申請とは

建設業許可を知事許可大臣許可)から大臣許可知事許可)へ、あるいは知事許可から他の都道府県知事許可に変更する場合を「許可換え新規」といいます。
これらのような場合は許認可行政庁が変わりますので、新規申請をすることになります。また、許可番号は当然引き継ぐことができません。

許可換え新規申請が必要な場合

知事許可から大臣許可へ

【例】福岡県知事許可を受けている建設業者が、あらたに佐賀県内に建設業を営
   む営業所を開設した場合
   →福岡県知事許可から国土交通大臣許可へと許可換えを行う

この例の場合、単に佐賀県に営業所を置けばいいわけではなく、「建設業法上の営業所」であることが必要です。*建設業の営業所が備えるべき要件とは

すなわち、許可要件である「専任技術者」となる資格要件を有する者を配置しなければならず、また請負契約等の決裁権限を委任された営業所の代表者(令3条の使用人:支店長、営業所長など)がいなければなりません。

そして、これらの者は常時専属で佐賀営業所にいることが必要で、福岡本店との兼任は認められません。

大臣許可から知事許可へ

【例】福岡県内に本店を置き、国土交通大臣許可を受けている建設業者が佐賀県
   内の営業所を廃止した結果、建設業を営む営業所が本店のみとなった。
   →
国土交通大臣許可から福岡県知事許可に許可換えを行う

知事許可から知事許可へ

【例】福岡県知事許可を受けている会社が、佐賀県内に所在地を移転した。
   →福岡県知事許可から佐賀県知事許可に許可換えを行う


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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