公開日:2019年02月23日 / 最終更新日:2019年02月23日
専任技術者欠員のためのリスクマネジメントとは |
専任技術者は、許可を受けようとする(受けている)建設業について、営業所ごとに設置することが求められています。
たとえば、大工工事、屋根工事、内装仕上工事の許可を受けようとする(受けている)とすれば、それぞれの業種に対応する国家資格者又は実務経験者を営業所ごとに設置しなければならないということですが、専任技術者は通常1業種に1人置けばよいとされています。
それでは、同一営業所に同一業種の専任技術者2人置くことは可能でしょうか?
たとえば建築一式工事業者が、同じ本店に、同じ一級建築施工管理技士の資格を有する専任技術者を2人設置できるか、あるいは機械器具設置工事業者が、同様に、実務経験10年以上を有する専任技術者を2人設置できるかという問題です。
これについては、建設業法上「専任技術者は1人のみ」という明確な規定はないので、同一業種について2人以上複数の専任技術者を設置することは可能ということになります。
実際に「専任技術者が急に欠ける」という不測の事態に備え「欠員が出ても困らない」ようにと、あえて2人以上の専任技術者を設置することを推奨する行政書士もいて、複数人数の専任技術者を届け出ているケースが見受けられます。
しかし、実務の上ではこれをやっても無駄というか、かえって不利になると思われますので、当事務所は推奨いたしません。
なぜならば、専任技術者は原則的に営業所を離れることが認められていません。すなわち専任技術者の増員により工事現場に配置する主任技術者、監理技術者が不足し、その分現場稼働数のキャパも減少することになり、ひいてはこれが完成工事高のアップを阻むことにもなりかねないからです。
また、専任技術者の就退任は、それを届け出る必要がありますが、これは複数人の設置がある場合も同じで、いずれかの退任があれば必ずそれを届け出ることになるので、手続き的な面でもあまり意味のあることではありません。
結局のところ、専任技術者欠員のリスクマネジメントとは、専任技術者の増員よりも、むしろ「現場に配置できる技術者を多数育成する」ことにより「後任の専任技術者となる者が常時在籍する」状態にすることです。
専任技術者といっても、決して特別な存在ではなく、一般建設業の主任技術者、特定建設業の監理技術者と同じスキルが要求されているにすぎないのですから。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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