専任技術者の要件証明について

専任技術者の要件を証明するための書類とは

建設業許可を受けるため、絶対に欠かすことができない人的要件の一つが「専任技術者」です。


専任技術者は、土木、建築等の施工管理技士のような国家資格者であれば問題ありませんが、それらがなければ「実務経験」、すなわち当該建設工事の施工を指揮、監督した経験又は実際に施工に携わった経験で専任技術者となりうる資格を証明しなければなりません。


実務経験は、一般建設業の場合、高校の所定学科卒業後5年間、大学の所定学科卒業後3年間、学歴に関係なく10年以上必要で、特定建設業の場合は「指導監督的な実務経験」(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任、現場監督等の資格で工事の技術面を総合的に監督した経験)として、一般建設業の専任技術者の要件に加え、この経験が4,500万円以上の元請工事について2年以上必要です。


専任技術者の要件を証明するためには、これらの資格や実務経験が明らかになるよう、次の資料を提出して証明します。


 国家資格等で証明する場合

  ・資格者証、合格証明書等の写し


 実務経験で証明する場合

  ・実務経験を積んだ工事の契約書・注文書・注文請書等の写しを必要年数分

  ・出身校の卒業証明書及び履修科目証明書(指定学科卒業後3年・5年の
   実務経験の場合)

  ・実務経験期間中の常勤を確認できる書類等

   <例示>

   事業所名と資格取得年月日が記載された健康保険被保険者証、期間分の
   住民税特別徴収税額通知書、ねんきん特別便、被保険者記録照会回答票
   等のいずれかの写し


 *必要に応じ、これら以外の書類(たとえば住所と勤務地が離れている場合
  「通勤経路図」「定期券の写し」など)を求められる場合があります。


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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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