欠格要件に該当しない旨の確認書類

登記されていないことの証明書・身分証明書

建設業許可を受けようとする者の欠格要件として、「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」というものがあります。


すなわち、建設業許可の申請者等(法人の役員、事業主、令3条の使用人)がこれらに該当する場合は、許可を受けることができません。


ちなみに、「成年被後見人」「被保佐人」というのは、単独で有効な法律行為をすることができない者(制限行為能力者)として審判を受け、その旨の登記をされている人たちです。


そこで、建設業の許可申請においては、申請者等がこれらの欠格要件に該当しない旨を証明する書類として、次の書類が必要になります。


顧客の皆様には普段なじみがないものばかりだと思いますので、入手につきましては、当事務所が委任状を頂き代行しています。

登記されていないことの証明書

「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明するもので、全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を除く)の戸籍課等で取得することができます。


<申請上の注意事項>
・氏名、生年月日、住所が記載されていること(誤りがあると無効になります)
・外国人の場合は、氏名欄に本名(本国名)と通称名を( )書きで、住所欄に

 「住民票」の現住所を、また、国籍欄に国籍を記入

・「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」旨の証明を受けること

・郵送申請は東京法務局に対してのみできます。


*詳しくは、最寄りの法務局・地方法務局にお問い合わせください。

 (福岡法務局 092-721-4570)

身分証明書(市町村の長の証明書)

「身分証明書」とは、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものであり、申請者の本籍地を管轄する各市町村の戸籍事務担当課が発行します。


<申請上の注意事項>

・「成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと」「破産者で復権を得ない

 者に該当しないこと」の両方が必ず記載されていなければなりません。

・郵送請求で取り寄せることもできます。

・外国人の方はこの証明書に代えて「国籍が記載された住民票」を提出します。


*詳しくは、本籍地の市町村の戸籍事務担当課にお問い合わせください。


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