経営経験と実務経験の工事について

公開日:2018年11月24日 / 最終更新日:2018年11月24日

経営経験又は実務経験の工事として認められるには

建設業許可の申請においては、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の設置が求められています。

 

経営業務の管理責任者については、許可を受けようとする建設業について5年以上の『経営経験』が必要で、専任技術者については、申請業種に対応する国家資格等を取得していない場合、所定年数の『実務経験』(大学所定学科卒業3年以上、高校所定学科卒業5年以上、学歴に関係なく10年以上、その他一部資格で資格取得後一定の経験年数が必要な場合など)が必要です。

 

経営経験にしても、実務経験にしても、どのような工事を経験してきたかということなので、たとえば「とび・土工工事業」の許可を取得するなら「足場工事」「鉄骨工事」「杭打ち工事」など、「内装仕上工事業」なら「床張工事」「クロス張工事」「家具工事」など、それぞれの業種に対応する工事を施工してきたことを証明しなければならないのは当然です。

 

ただし、ここで注意が必要なのは、たとえば「機械器具設置工事」において、機器を設置するために附帯工事として施工された「足場工事」は「とび・土工・コンクリート工事」の経営経験や実務経験として認められないということです。

 

同様に、漏水事故による給排水設備の復旧工事等の「管工事」として請負契約された工事における「クロス張替工事」も「内装仕上工事」の経営経験、実務経験として認められません。

 

経営経験、実務経験とも、あくまで当該経験工事は「従たる工事」ではなく、請負契約の目的である「主たる工事」でなければならないことに気を付けてください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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