公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2022年02月04日
競争入札参加資格申請、官公庁営業、電子入札の準備 |
公共工事への入札参加を希望する場合は、建設業許可を取得し、経営事項審査申請(経審)を受けた上で、発注機関である各官公庁に対し「競争入札参加資格申請」(いわゆる「指名願」の提出)を行う必要があります。
公共工事の発注機関は、①国土交通省などの国の機関 ②都市再生機構などの政府関係機関 ③都道府県、市町村などの地方自治体に大別できますが、競争入札参加資格申請は、建設業許可申請や経営事項審査申請と違い、これらの機関ごとに個別に申請する必要があり、官公庁によっては部局ごとに申請しなければならない場合もあります。ただし、現在では、多くの官公庁で「インターネット一元受付」により、関連する機関のすべての部局に対する同時申請が可能なので、労力と時間が軽減される面もあります。
競争入札参加資格申請の受付窓口は、各発注機関の総務部、経理部、土木部などの契約課、管財課、管理課などです。受付期間はそれぞれ異なりますが、定例受付が現有効期間中の1月、2月頃に行われ、翌年度の4月から2年間指名業者として登録されるというパターンが多いようです。ただし、福岡県内の市町村は、受付期間、有効期間とも日程にかなりバラつきがあるので要注意です。また、定例受付以外の時期にも随時受付又は追加受付等が行われていることがあります。
入札参加資格申請を受け付けた官公庁は、経営事項審査の総合評定値通知書を客観的な基準として、また官公庁独自の基準(主観的基準)を加味して、入札参加者の等級格付け(ランク付け)を行い、各々の発注工事はこれに基づいて入札が行われることになります。
公共工事の競争入札には「一般競争入札」と「指名競争入札」があり、国及び地方公共団体の契約は、原則的には一般競争入札によることが求められているのですが、中小建設業者向けの工事の場合は「従来型」の指名競争入札が相当数あります。ですから、昔ながらの官公庁営業(役所の各部署を回って名刺配りをしてくること)は今の時代でもまだ必要です。
また、現在では多くの官公庁で「電子入札」が導入されているので、それに対応する環境も整えておかなければなりません。
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