財産的基礎、金銭的信用の要件について |
建設業は、資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動くので、それに見合うだけの財産的基盤というものが必要です。
一般建設業では原則として500万円以上の自己資本又は資金調達能力が必要で、
特定建設業は高額の下請工事を出すことから、一般建設業に比べて厳しい基準になっています。
一般建設業の場合 |
許可申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、下記のいずれかの基準を満たすことが必要です。
①自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力があること
③過去5年間許可を受けて継続営業した実績のあること
特定建設業の場合 |
建設業法上(法第15条第3号。施行令第5条の4)では「請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること」と規定されていますが、実際には、許可申請時に「倒産することが明白」である場合を除き、次のすべての基準を満たしていることが必要です。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷ 資本金 ≦ 0.2
②流動比率が75%以上
(流動資産÷流動負債)≧ 0.75
③資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上
福岡県の場合、新規申請時は次の基準も併せて満たしていることが必要です。
④4,000万円以上の預金残高証明書等が提出できること。
財産的基礎、金銭的信用の取扱い |
・上記の基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業は申請時
の直前の決算期における財務諸表により、新設の企業は創業時における財務諸
表により、それぞれ行われます。
・許可の有効期間中に上記の基準を満たさなくなっても、直ちに許可の取消とは
なりません。(この点は経営業務の管理責任者や専任技術者とは異なります)
・一般建設業の「500万円以上の資金調達」とは、担保とすべき不動産を有して
いること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明
書又は融資証明書等を得られることをいいます。
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