特定建設業の許可を取りたい皆様へ

公開日:2021年11月06日 / 最終更新日:2023年01月05日

特定建設業の許可は満を持して取るべきもの

・現在持っている一般建設業の許可を特定建設業に許可換えしたい

・初めての建設業許可だが、一般建設業ではなく特定建設業を取りたい

高い意識を持ってそう考えるのは良いことですが、こういう問い合わせの一部には、特定建設業の許可を簡単に考え、不純な動機で許可取得をもくろむ向きも見受けられます。

 

最初から厳しいことを申しますが、特定建設業許可の許可基準は、一般建設業のそれよりさらに厳しく、十分な準備を積み重ね、満を持して取るべきものです。「特定建設業のなんたるか」もろくに知らずして、取得できるような甘いものではないということをよく認識しておいてください。

 

このコンテンツは、かなりの長文ですが、特定建設業に関する知識のほとんどすべてをまとめています。少々苦痛かもしれませんが、ぜひ読破して、特定建設業許可とは「自分が取れる許可なのか?」、「自分が取るべき許可なのか?」を検証してみてください。

特定建設業の許可制度とは

建設業法は、建設業の許可を一般建設業と特定建設業に区分し、発注者から直接請け負った一件の工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするものは、特定建設業の許可を受けなければならないものとしています。(法第3条第1項、施行令第2条)

 

すなわち、特定建設業許可とは、元請業者となり、4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上の下請工事を発注する建設工事を施工する建設業者が取るべき許可です。4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上というのは、税込金額であり、該当するか否かの判断については、元請業者が支給する材料等の価格は含みません。

 

元請工事を行わない、元請工事を施工する場合でも、下請発注額がこの金額を超えない、あるいは下請発注をしないのであれば、一般建設業に該当します。

また、特定建設業か否かの対象となる建設工事は、発注者から直接請負う工事(元請工事)であり、二次以下の下請業者が三次以下の下請業者に発注する工事は該当しません。

 

特定建設業の許可の対象となる建設業者は、主として土木工事業又は建築工事業のような下請発注が多い、いわゆる一式工事業者ですが、一式工事業以外の電気工事業、管工事業等の建設業者であっても前記に該当すれば、特定許可が必要なことは当然のことです。

特定建設業と一般建設業の区分について

一般建設業と特定建設業の区分は、建設業者の格付けのためのものではありません。特定建設業の許可は、その趣旨が下請負人の保護にあります。

 

建設工事の適正な施工を確保するためには、建設工事に参画する下請業者の体質を強化し、その経営の安定を図る必要があるため、建設業法においても下請業者の保護に関する各種の規定が整備されてきました。

 

特定建設業者は、元請業者として多くの下請業者を使い建設工事を施工するものであり、他産業には類を見ないほど多様化し、かつ重層化した下請構造を有する建設業界において、特にその経営内容が健全であることが強く求められます。

 

そこで、特定建設業の許可は、下請負人の保護に関する規定と関連して、その徹底を期するため、「特定建設業者でなければ下請負させることができない発注金額の制限」を定めることにより、特に重い義務を負わせ、併せて後述するような許可要件が加重されています。

特定建設業の許可要件(専任技術者・財産的基礎)

特定建設業が一般建設業より厳しい要件が課されているのは、「専任技術者」と「財産的基礎」の部分です。経営経験(経営業務の管理責任者)や誠実性(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)、欠格要件(該当する場合許可を受けられない者)については、一般建設業も特定建設業も何ら変わることはありません。

 

たった2つだけなら、そう大したことはないと思われるかもしれませんが、このたった2つが実に厄介なのです。

専任技術者

許可を受けようとする建設業に関して、次のいずれかに該当する常勤の者を営業所ごとに置くことが必要です。

 

かいつまんで言いますと、基本的には一級技術者(一級施工管理技士・一級建築士等)であることが必要です。二級技術者(二級施工管理技士・二級建築士・一級技能士・第一種電気工事士等)や一般建設業の実務経験(3年・5年・10年)を有する者でもなることはできますが、これらにプラス「指導監督的な実務経験」というものが2年以上必要です。なお、業種によっては一級技術者に限定されるものもあります。

特定建設業の専任技術者の要件

a 国家資格者(一級施工管理技士・一級建築士・技術士等)

b 一般建設業の専任技術者の要件を満たす者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて、2年以上指導監督的な実務経験を有する者

c 国土交通大臣がa又はbに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

*「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任、現場監督等の立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。ただし、元請工事に限ります。

*施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種(指定建設業/土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の専任技術者については、a又はcの要件を満たすことが必要です。

財産的基礎

一般建設業の新規なら500万円以上の残高がある金融機関の残高証明書を出すことなどで事足りましたが、特定建設業はそういう生易しいものではありません。

 

具体的には、次の基準にすべて適合することが必要です。ただし、倒産することが明白である場合には、すべてを満たしていても許可はされないことは言うまでもありません。

 

なお、詳細は後述しますが、これらは許可後も維持できなければならないというのが特定建設業の一番大変なところです

特定建設業の財産的基礎の要件

a 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

b 流動比率が75%以上であること

c 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

*「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の利益剰余金合計が負である場合に、その額が資本剰余金の額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

*「流動比率」とは、流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

*「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

重要!特定建設業「財産的基礎」要件の判断について

一般建設業は、新規許可後に財産的基礎の要件(自己資本500万円以上)を欠いたとしても、5年間営業を継続することにより、倒産することが明白でない限り、更新時も要件を満たすことになりますが、特定建設業の場合は、許可後も所定の要件を維持できなければなりません。

 

すなわち更新申請の審査において、提出された財務諸表により前述の要件を欠いていると判断されれば、当該特定建設業許可は取消しとなります。

 

この判断は、あくまで更新時の直近決算を基準として行われます。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件とは違い、許可の有効期間中においてかような事態となったとしても、直ちに許可取消しとなるわけではありませんが、許可取消しの憂き目を見ないためにも、常日頃から財務状態をチェックするなどして要件維持の可否を判断し、危ういときは有効期間中に何らかの対策を取ることが必要です。どうしても対策が取れないときは、最後の手段として、一般建設業に許可換えするしかありません。

 

特定建設業は、ともすればステータスが高そうな部分ばかりが注目されがちですが、その実かくも厳しいものであるということを心しておくべきです。

最後に

専門家としてのうんちくをもう少し述べ、終わりにしたいと思います。

 

特定許可が必要な工事(元請工事で下請発注総額4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上となる工事)を施工するためには、当該現場に「監理技術者」(監理技術者資格者証の交付を受けた技術者)を配置しなければなりません。

 

許可を取る分には監理技術者は必要ありませんが、これがいなければ、そういう工事は請け負うことができないということが意外と見落とされがちです。

 

もう一つだけ、特定許可を維持できなければ、一般建設業に許可換えするほかないと言いましたが、もしもそうなったときのこともお教えしておきましょう。

 

許可換えする前の特定建設業の許可は、新たな一般許可が下りるまでの間は有効で、新たな一般建設業の許可と同時に特定許可の効力は消滅します。

つまり、一般許可申請後もその時点で受注している特定許可が必要な工事の施工の継続は可能であり、特定許可有効中に受注した特定許可が必要な工事は、一般許可後も施工することは可能という取扱いであるということです。

 

冒頭では失礼なことを申しましたが、こんな長文に最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。当事務所で力になれることがあれば、ぜひ頼ってきてください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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