建設業許可と解体工事業登録

公開日:2022年06月04日 / 最終更新日:2022年06月21日

解体工事の施工と建設業法・建設リサイクル法の関係

解体工事を行うには、建設業許可(解体工事業)又は解体工事業登録のいずれかを有していなければなりません。

 

すなわち、請負金額が500万円(消費税含む)以上であれば建設業許可、500万円未満であれば解体工事業登録が必要です。

 

一般的に、軽微な建設工事の請負や施工に制約はありませんが、解体工事の場合は、許可を必要としない工事でも「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき登録を受けなければなりません。

そもそも解体工事とは

解体工事とは、建築物その他の工作物(建築物等)の全部又は一部を解体する建設工事です。

 

ただし、それぞれの専門工事(電気工事、管工事等)において建設される目的物について、それのみを解体する工事はそれぞれの専門工事に該当します。

 

また、本来の解体工事であっても、総合的な企画、指導、調整のもとに工程や安全を管理すべき工事は、土木一式工事又は建築一式工事に該当します。

解体工事業登録が必要な事業者

解体工事を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)

 

営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合は当該区域を管轄する都道府県知事による解体工事業登録が必要です。

 

なお、解体工事業を営もうとする者であっても、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けている者は、登録を受けずに解体工事を施工することができます。

建設業許可及び解体工事業登録の要否のまとめ

500万円以上の解体工事には解体工事業の建設業許可が必要で、500万円未満の解体工事には解体工事業登録が必要ですが、例外的に土木工事業及び建築工事業の許可業者は、登録を受けずとも解体工事を施工することができます。

 

ただし、これら許可業者が施工できる解体工事は、500万円未満の軽微な体工事のみであり、500万円以上の解体工事まで施工できるわけではないことに注意してください。

 

また、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は当該専門工事、建築物その他の工作物の解体工事であっても総合的な企画、指導、調整のもとに管理すべき工事は土木一式工事又は建築一式工事に該当し、解体工事業登録の対象ではありません。

解体工事業登録をしていないと建設業許可が取れない!?

以上により、解体工事業の許可を持たずに建築物等を解体する工事を行うには、土木工事業者及び建築工事業者を除き、解体工事業登録を受けなければならないことがお分かりいただけたと思いますが、最後に、登録が必要であるにもかかわらず、それを怠るとどうなるかをご説明しておきましょう。

 

まず、登録を受けずに解体工事業を営むことは法令違反であり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。(建設リサイクル法第48条第1号)

 

また、解体工事業を営むのであれば、最終的には解体工事業の建設業許可をお求めになることと思いますが、このような違法状態での請負や施工の経験は適正な解体工事の経験とは認められません。

 

すなわち何年もの間解体工事業を営んてきたとしても、登録がなければ、結果として解体工事業の許可取得は叶わない。これが一番のリスクと言えましょう。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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