公開日:2016年05月28日 / 最終更新日:2019年01月15日
建設業許可専門と称するこんな行政書士にご用心! |
「建設業許可 福岡」などのキーワードでパソコン検索すると、建設業許可専門と称する行政書士事務所が星の数ほどヒットします。
当事務所もその一つであり、実際に私が長年建設業経営に従事してきた経験を活かし、建設業許可申請を専門的に手掛けていますが、一部の同業他事務所のサイトを見て、その専門性とやらにいささか疑問を感じることがあります。
ご参考までに、以下にそのような専門事務所の「あるある」をご紹介します。
最初の行政書士選びが不適切であったばかりに、取るべき業種が間違っていた!業種追加ができない!等々のトラブルが発生することも多々あります。
貴殿・貴社の大事な許可申請です。業務を依頼する行政書士は、場所が近い!金額が安い!などの安易な理由だけで選ぶことなく慎重に選びましょう。
建設業許可のことを根本的に勘違いしている
建設業許可というものは、一定金額以上の請負に必要というだけのもので、本来特別なものではありません。許可を取得してこなかった皆様もこれまで必要がなかったというだけで、許可が手に届かないものだったわけではないと思います。
ところが、行政書士(特に建設業素人の新人)の中には、行政書士会の研修で建設業許可を初めて習い、中途半端に聞きかじり、これをISOかJISマークのような特別な規格のように勘違いしている者がいます。
こういう行政書士は「許可を取らなければ仕事が来ませんよ(許可さえあれば未来永劫安泰です)」とか、建設業界独特の商慣習も知らずに「許可を取り経審を受ければ公共工事が受注できて業績アップします」などのデタラメな宣伝文句を厚顔無恥に謳ったり、中には「建設業者は技術や価格競争力よりも許可ありきです」のような、この道〇十年のプロが聞けば逆鱗に触れるような講釈までする者もいます。
業務として取り組むなら、許可要件や申請手順を覚えるだけでなく、建設業についての最低限の見識も身に付けて欲しいものです。
許可取得率100%と自慢している
そもそも許可を下ろせるかどうか分からない申請を、役所は受け付けたりしませんし、そういう案件であれば、行政書士も許可基準にかなうようになるためのアドバイスに徹し、業務を安請け合いしたりしないものです。
また、明らかに許可要件に満たないものでない限り、申請は必ず受理されるもので、申請受理になれば、ほとんどの場合許可は下りるものです。
もしも申請後に許可を拒否されることがあるとするなら、それは「申請内容に虚偽があった」「申請者の要件に隠れた瑕疵があった」等、申請者自身によほどの原因があった場合で、普通はありえないことです。
ちなみに当事務所も許可取得率100%ですが、こんな程度の100%を自慢するのは、おかしくないでしょうか。
もしものときの返金保証をことさら強調する
前述のように、許可申請が受理されて不許可となることはまずありえません。
繰り返しになりますが、不許可となるのは顧客の責に帰すべき「虚偽」や「隠れた瑕疵」がある場合のみです。
そんなときでも、その行政書士はお金を返してくれるというのでしょうか。自分に責任がない以上、そんな返金には応じるわけがないと思います。
こういうからくりを「お客様にリスクはありません」などと大げさに謳うのは、まやかし商法みたいなものです。
「まだ仕事に自信がないから、もしものときはそれで勘弁してください」と言っているようにも聞こえますが、いずれにしてもまったく無意味な宣伝文句です。
SEOが上手なだけでサイトの中身が薄っぺら
当サイトも検索上位ですが、「検索順位=業務の力量」とは限りません。
建設業許可専門事務所と名乗るのであれば、事務所サイトには許可の概要や要件等を書き並べるだけでなく、さらに有益な情報を提供してこそしかるべきです。
ところが、同業サイトの中には大して内容もないのに、トップページのファーストビューから「お客様の声」であったり、意味不明な劇画を掲載するなど、奇をてらったSEO対策が巧みなだけで上位表示されているものもあります。
検索エンジンの評価基準はコンテンツの良し悪しを判断するものではありませんので、検索上位であることのみで能力の高い専門家と判断するのは危険です。
サイトのコンテンツが書籍等の丸写し
たとえば前職がサービス業など建設業とはまったく無関係の職業でありながら、開業から日の浅い行政書士がなぜ「建設業許可専門」なのでしょうか。
このようなタイプの行政書士が「えせ専門家」である場合の特徴として、建設業関係の専門書籍又は他事務所のサイトを丸写し又は一部言い回しを変え、難しい内容のコンテンツを書いて自身のサイトに掲載するという、いわゆるパクリ行為を行っていることです。(当サイトもかなりパクられています)
また、ひとかどの経営コンサルタント気取りで盛んにマーケティング論を説き、その手の専門書籍を参考?にコンテンツを作成したはいいが、それが元々製造業やサービス業向けであったことから建設業の実務とはかけ離れた支離滅裂な内容になっているのも分からず、得意げに自身のサイトに掲載し、失笑を買っているような者さえいます。
身の程知らずのにわか専門家
許可申請以外にも「売上アップ」や「業務効率化」までお手伝いしますと謳っているが、その実は単に行政書士業以外にホームページ制作と会計ソフトの販売取次をしているだけなどの同業者も見受けられます。
そもそも建設業の売上アップや業務効率化など、建設業で働いたことがないような者が簡単にできることでしょうか。「元建設業経営者の行政書士」を名乗る私でも、おこがましくて口にすることさえ憚られます。
こんな身の程知らずのにわか専門家にもご注意ください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可申請等の業務に関するご相談は無料です 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業専門の行政書士事務所です。 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)及び経営事項審査申請等の業務 建設業法、建設業経営法務に関するスポットのご相談(相談料1回10,000円 |
関連コンテンツ |
建設業許可は誰に依頼するべきか?
こんな仕事ができるのは当事務所だけ
・行政書士高松事務所が選ばれる理由
建設業許可申請の代表的な業務事例
・建設業許可の業務実績
当事務所の顧客やご支援くださる皆様
・行政書士高松事務所のお客様の声
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
---|---|---|---|---|
福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。
それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。
行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
TOP ≫ 建設業許可の専門家選びⅡ
お問い合わせはこちらまで |
業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松) |
サービス・料金等のご案内 |
建設業許可の業務実績 |
建設業許可の必要性 |
建設業許可の取得要件 |
経管・専技の実務知識 |
建設業許可取得の準備 |
建設業許可取得の手続き |
建設業許可取得後の手続き |
廃業・取消による再許可申請 |
経営事項審査申請 |
建設業許可以外の手続き |
よくある質問(実務事例集) |
建設業許可お役立ちコラム |
知っておきたい建設業法 |
建設業許可を自分で取るには |
建設業許可ブログ |
|
Facebookページ |
サイト内検索 |
お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。 |