更新中に許可の有効期限を迎えたら

公開日:2019年07月15日 / 最終更新日:2019年08月14日

更新通知がないと許可が必要な工事はできないのか?

建設業許可の有効期間は5年間であり、許可通知書に記載された期間満了の日をもってその効力は消滅します。

 

これは、期間満了日が土日、祝日等役所の閉庁日であっても同じで、更新申請をすることなく有効期限を1日でも過ぎれば救済措置も一切なく、再度新規申請して新しい許可を取り直さなければならないという面倒なことになります。

 

更新申請は、遅くとも1カ月前までには行うことが求められていますが、実務上は有効期限さえ渡過しなければ、極端な話、期間満了日当日であっても申請をすることは可能です。

 

ただ、こういうケースにおいては、更新前の許可の有効期限が切れた時点で新たな許可はまだ下りていないので、当然のことながら手元にはまだ有効な許可通知書が届いていないはずです。

 

そこで、有効な許可通知書がない状態で、果たして「許可が必要な法定金額以上の工事を請け負うことはできるのか?」という疑問が出てくると思います。

 

この点、建設業法第3条第4項に「更新申請がなされた場合において、有効期間満了の日までにその許可の処分がされないときは、従前の許可は有効期間満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」旨の規定があります。

 

すなわち現在の許可の有効期間が切れたとしても、その前に更新申請が受け付けられていれば、当該申請に対する何らかの処分(許可又は不許可)がなされるまでは、引き続き更新前の許可が有効なものとして取り扱われ、更新許可がまだ下りていなくても許可が必要な工事の請負をすることは可能ということです。

 

とはいえ、そのような状態にならぬよう更新申請は余裕をもって行うべきです。

新しい許可通知書は、貴殿・貴社だけが必要なのではなく、発注者や金融機関等も契約や融資の事務手続き上必要としていることが多いからです。

 

なお、更新申請後の許可通知書がまだ届かない間に関係各方面からこれに代わる書類を求められたときは、申請窓口の土木事務所等に『受理中証明願』というものを提出して「現在建設業許可(更新申請)を申請中である」ことを証明してもらうことができます。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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