実務経験の要件緩和措置について |
学歴に関係なく実務経験で専任技術者になるためには、どの業種についても10年以上の実務経験が必要ですが、下記の事例に限り要件が緩和されています。(表の中の組み合わせ以外には認められていません)
実務経験の要件緩和の対象となる業種及び条件
対象となる業種及び 最低必要年数 | 加算できる業種及び 必要年数 | 備 考 |
---|---|---|
とび・土工工事8年以上 しゅんせつ工事8年以上 水道施設工事8年以上 | 土木工事4年以上 | 左記の組み合わせで通算12年以上になれば、10年以上の実務経験として専任技術者になることができます。 |
大工工事8年以上 屋根工事8年以上 内装仕上工事8年以上 ガラス工事8年以上 防水工事8年以上 熱絶縁工事8年以上 | 建築一式工事4年以上 | 同 上 |
大工工事8年以上 内装仕上工事8年以上 | 内装仕上工事4年以上 大工工事4年以上 | ①同 上 ②大工工事8年以上、内 |
※解体工事8年以上 | 土木一式工工事4年以上 建築一式工事4年以上 とび・土工工事4年以上 | 左記の組み合わせで通算12年以上になれば、10年以上の実務経験として専任技術者になることができます。 |
※平成28年6月1日からの取扱いです。
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