実務経験の要件緩和措置について

実務経験の要件緩和措置について

学歴に関係なく実務経験で専任技術者になるためには、どの業種についても10年以上の実務経験が必要ですが、下記の事例に限り要件が緩和されています。(表の中の組み合わせ以外には認められていません)

実務経験の要件緩和の対象となる業種及び条件

 対象となる業種及び
 最低必要年数
 加算できる業種及び
 必要年数
備  考

とび・土工工事8年以上

しゅんせつ工事8年以上

水道施設工事8年以上

土木工事4年以上

左記の組み合わせで通算12年以上になれば、10年以上の実務経験として専任技術者になることができます。

大工工事8年以上

屋根工事8年以上

内装仕上工事8年以上

ガラス工事8年以上

防水工事8年以上

熱絶縁工事8年以上

建築一式工事4年以上

同  上

大工工事8年以上

内装仕上工事8年以上

内装仕上工事4年以上

大工工事4年以上

①同  上

②大工工事8年以上、内
 装仕上工事8年以上で
 あれば、両方の専任技
 術者になることができ
 ます。

※解体工事8年以上

土木一式工工事4年以上

建築一式工事4年以上

とび・土工工事4年以上

左記の組み合わせで通算12年以上になれば、10年以上の実務経験として専任技術者になることができます。

※平成28年6月1日からの取扱いです。


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