専任技術者と現場技術者の兼務

公開日:2021年05月28日 / 最終更新日:2021年05月29日

専技は主任(監理)技術者との兼務不可が原則だが

建設業を営む営業所に置かれる専任技術者は、営業所に常勤し専らその職務に従事することが求められ、工事現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)との兼務は原則として認められませんが、例外的に可能な場合もあります。

専任技術者と現場技術者が兼務できる場合とは

国土交通省通達・告示「営業所における専任の技術者の取扱いについて」(平成15年4月21日国総建第18号)により、次の4つの要件をすべて満たす場合に限り営業所の専任技術者と現場の主任(監理)技術者との兼務が可能です。

【専任技術者と現場技術者が兼務できる場合】

①専任技術者が配置された営業所で請負契約が締結された工事であること

②工事現場と営業所が近接し、常時連絡を取りうる体制にある(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる)こと

③専任技術者が出向社員等(直接的かつ恒常的な雇用関係にない者)でないこと

④公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(※公共性のある重要な建設工事に該当する工事)でないこと

公共性のある重要な建設工事とは

公共性のある重要な建設工事とは、民間で建てる戸建住宅以外の建設工事で、工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事7,000万円)のものが該当します。

これらの工事に配置される監理技術者等は、建設業法において工事現場ごとに選任でなければならないことが定められています。(法第26条第3項)


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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