令3条の使用人

令3条の使用人とは

令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者で、支店及び支店に準ずる営業所の代表者、すなわち「支店長」「営業所長」のことです。個人事業でも支配人登記された支配人が該当します。

経営業務の管理責任者の資格として認められる

令3条の使用人は、次のとおり建設業法第7条第1号イの「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」の一つとして認められており、該当期間が5年ないし6年あれば、建設業許可を取る上で経営業務の管理責任者としての要件として認められ、取締役等他の経験と合算して当該年数を満たすことも可能です。


建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)
【第7条関係】
1.経営業務の管理責任者について(第1号)
(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個
  人の事業主又は支配人その他の支店長営業所長等営業取引上対外的に責任
  を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的
  に管理した経験を有する者をいう。

令3条の使用人に該当するケース

建設業法では、建設業法上の建設業者(許可を受けて建設業を営む者)が従たる営業所である支店や営業所に責任者を置くことを予定しており、それを「令3条の使用人」として取り扱っていますので、建設業許可業者でない建設業者の支店長、営業所長等は該当しません

結局のところ令3条の使用人とは、大臣許可を受けた大手建設業者の支店長知事許可業者でも本店以外の営業所等の長のケースがほとんどですが、役職名を問わず、令3条の使用人としての届出がされていれば該当します。(心当たりがあれば、前勤務先に問い合わせてみてはいかがでしょうか?)

令3条の使用人の必須要件

令3条の使用人は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していること、いわゆる常勤の者であることが必要です。

経営業務の管理責任者としての要件証明方法

令3条の使用人の経験で経営業務の管理責任者の要件を証明する場合は、令3条の使用人として届け出られた期間に係る変更届の写しをもって証明します。

*審査の都合によっては、これら以外の資料を求められる場合があります。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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