公開日:2015年01月06日 / 最終更新日:2015年03月22日
取締役の重任登記の懈怠に要注意!
株式会社の取締役には任期があり、任期満了後も役員構成に変更がなかったとしても「重任」という形であらたに登記を備える必要がありますが、たまにこの手続きを懈怠している会社があります。
たとえば、取締役の任期2年の会社で平成18年にある取締役が就任し、同20年以降も取締役の任にあったにもかかわらず、それ以降の重任の登記がないといったケースです。
このような場合は、平成18年から1期2年間しか取締役を務めていないとみなされ、この取締役を経営業務の管理責任者に予定して建設業許可を申請しても要件を満たすことができず、すでに許可を受けている会社であれば経営業務の管理責任者の不在期間が生じることになります。
もしもこのようなことがあれば、重任の決議があった旨の記載がある株主総会議事録の写し、確定申告書の役員報酬額の記載等をもって、引き続き取締役の地位にあったことを疎明する等特別の証明方法で認めてもらうか、それでも認めてもらえなければ、最悪の場合過去に遡って重任の登記をするしかないでしょう。
仮にこのようなケースでの重任登記だと、高額の登記懈怠の過料はまず免れないものと思われます。
これから建設業許可を取得される会社はもちろんですが、建設業許可を取得された会社もこのようなことがないよう十分気を付けてください。
ちなみに、新会社法の施行により現在は、株式譲渡制限のある会社は、定款で定めることにより最長10年まで役員の任期を伸長することができるようになっています。
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