実務経験で専任技術者の要件を証明するときの注意点 |
建設工事の品質確保の観点からは、建設業許可業者の専任技術者は国家資格者等であることが望ましいといえますが、機械器具設置工事業や電気通信工事業のように資格要件が難関資格に限定されている場合もあり、実務経験を証明して専任技術者の要件を満たし許可申請をするケースは少なくありません。
ここで、専任技術者の実務経験を証明して建設業許可を取得する際の注意点を挙げておきたいと思います。
実務経験とは何か
建設業許可でいう「実務経験」とは、許可を受けようとする業種の建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験、すなわち実際に施工に携わった経験であり、たとえば現場監督として施工管理に従事した経験、各種工事の職人又は作業員及びそれらの見習いに従事した経験です。
このほかにも、工事の発注にあたって設計技術者として当該業種の工事の設計に従事した経験等(建築士事務所の設計監理業務は対象外)も含まれますが、単なる建設工事の雑務(たとえば地鎮祭や竣工式の準備など)は該当しません。
実務経験の類型
一般建設業の許可における実務経験の類型は大きく2つに分けれます。1つは学歴によるもの、もう1つは学歴を問わないものです。
①学校教育法における高校の所定学科(建築学科、土木学科等)を卒業後5年
以上、又は大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
②許可を受けようとする建設業について、学歴を問わず10年以上の実務経験を
有する者
特定建設業の許可の場合は、実務経験で専任技術者になるためには前記の経験を含め、一般建設業の専任技術者の要件があることに加え、4,500万円以上の元請工事に関し2年以上「指導監督的実務経験」を有することが必要です。
指導監督的実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請建設業者の現場主任、現場監督等として工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。ただし、指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)には認められておらず、これらの業種は1級の国家資格者等でなければ専任技術者になれません。
実務経験期間の計算
実務経験の期間は「具体的に建設工事に携わった実務の経験を積み上げ合計して得た期間」であり、その合計年数が3年・5年・10年の必要年数を満たしていることが必要です。期間中は当該経験先で常勤(正規雇用社員、個人事業主の下での従業員)として勤務していた実態がなければならず、アルバイト的に働いていたような期間は実務経験期間とはなりません。
また、経験業種の期間が重複しているものは二重に計算できません。たとえば平成10年から同20年までの10年間で内装仕上工事及びガラス工事の2業種の実務経験を積んだとしても、専任技術者になれるのはいずれか1業種のみで、両方の専任技術者になるためには合計20年必要ということになります。
ただし、とび・土工工事業から解体工事業が分離新設されたことに伴い、平成28年5月31日までのとび・土工工事業の許可で請け負った解体工事に係る実務経験の期間については、とび・土工工事、解体工事どちらの実務経験にも二重に計算できるという特例があります。
実務経験の証明方法
実務経験を証明するには、法定様式の実務経験証明書に、経験期間(使用された期間、事業に従事した期間等)中に具体的に携わった実務経験の内容について記載し、それに証明者(経験先の代表者)の押印をもらい証明します。
たとえば「○○ビル内装仕上工事現場主任」「○○マンション給排水衛生工事現場監督」のように特定の工事名称を挙げ、実務経験の内容が明らかになるように記載しなければならず、同時に実務経験として記載した工事に係る契約書、注文書、請求書(控)等の工事請負の実態が分かる資料を添付します。
その際気を付けるべきことは、それらの資料から申請する業種の工事に関する内容が読み取れなければならないということです。たとえば機械器具設置工事の実務経験を証明するのに、その内容が管工事等他の業種であってはなりません。また、建設工事の経験を証明するところ、内容が保守点検や運搬ではまったく証明になりません。契約書等の書類であれば何でもいいわけではないのです。
ちなみに実務経験として挙げる工事の件数は、福岡県の場合は経験年数1年につき最低1件ずつとなっていますが、都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、それぞれの申請先の建設業担当部局に確認しておく必要があります。
また、実務経験期間中は、実務経験先で常勤であることが必要なので、それを証明する書類、たとえば事業所名と資格取得年月日が記載された健康保険被保険者証、期間分の住民税特別徴収税額通知書、ねんきん特別便、被保険者記録照会回答票いずれかの写しを同時に添付します。
その他注意事項
業種によっては、実際に作業員等の立場で施工に携わったとしても実務経験としてカウントできないものがあります。
たとえば電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事です。また、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る実務経験は、とび・土工工事業許可又は解体工事業登録を受けた経験先におけるものしか認められません。
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