建設業法に基づき、許可が必ず必要な工事の基準があります。
建設業許可制度の目的や大まかな概要をつかんでください。
営業所の所在の態様によって、大臣許可と知事許可の区分があります。
元請工事をするかどうか、元請工事をするとして、下請発注額の規模により、
このような区分があります。
建設工事の種類ごとに29業種の許可があります。
公開日:2015年12月09日 / 最終更新日:2018年03月25日
建設業許可申請で最低限知っておきたいこと |
建設業の許可制度は複雑多岐にわたり、初めて建設業許可に接する皆様にとっては難しいものですが、知っておくべき基礎知識やポイントはそれほど多いわけではありません。
なお、建設業許可については「経営経験(経営業務の管理責任者)」「技術的資格要件(専任技術者)」「財産的要件(請負契約を履行するための財産的基礎又は金銭的信用)」等の厳しい基準が設けられており、建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者は許可が与えらません。
以上が建設業許可の概要であり、最低限これだけ知っているだけでも、一般レベルの予備知識としては十分ですが、これから許可取得を目指す皆様には、もう一歩踏み込んで知識を深めていただきたいところです。
以下に、建設業許可の概要の中でも特に重要なコンテンツを列挙しますので、どうかこれらをご覧になってください。必ずや、貴殿・貴社の許可取得の道筋が開けてくるはずです。
建設業法に基づき、許可が必ず必要な工事の基準があります。
建設業許可制度の目的や大まかな概要をつかんでください。
営業所の所在の態様によって、大臣許可と知事許可の区分があります。
元請工事をするかどうか、元請工事をするとして、下請発注額の規模により、
このような区分があります。
建設工事の種類ごとに29業種の許可があります。
建設業許可を取得するにあたり、申請者が備えるべき要件を解説しています。
まずは、ここで大まかに理解してください。
「建設業許可がとれるかどうか?」の簡易チェックをご自分でしていただくこ
とができます。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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