安易な法人化は避けるべき

公開日:2015年09月09日 / 最終更新日:2018年04月01日

法人化は法人化することの意義を見出してから

建設業許可は、個人、法人のどちらでも取得することができます。しかし、個人で取得した許可は一代限りであり、後継者等に引き継ぐことができません。


そのようなこともあり、個人事業の建設業者の皆様が建設業許可を新規申請しようとするとき、この際「個人事業を法人化すべきかどうか」でお悩みになることが少なくありません。


近い将来(たとえば1~2年後)法人化をお考えであるのなら、建設業許可もそのときに合わせて申請すればよいのでしょうが、特にそういう予定もなく目先で建設業許可が必要というときは、ますます悩ましい問題でありましょう。


一般的に、個人事業よりも法人の方が経営上有利な点が多いと言われ、実際に建設業許可の取得を前提とする株式会社等の設立においても、個人事業からの組織変更(いわゆる法人成り)のケースが増えています。


しかし、だからといって安易に法人化の道を選択するべきではないと思います。

法人化すると経理処理や税務申告が複雑になり、社会保険等の新たなコストも発生しますので、それほど規模を拡大するのでなければ個人事業のままがよい場合もあるのではないでしょうか。
逆に、規模を拡大して大きな成功を収めたいということであれば、会社設立に伴う負担増などに関係なく法人化することが必要になることも考えられます。


結局のところ、「個人事業のまま建設業許可を取るか」それとも「会社組織にして建設業許可を取るか」ということは、個々の皆様を取り巻く状況や事業をどのように展開したいのかなどによっても変わり、どちらがいいとは一概に言えるものではありません。


まずは「法人化することの意義」をあらゆる角度から十分に検討し、メリットがあると判断できるなら法人化、それが見出せない場合又は不安があるのであれば個人のままということで、建設業許可もお考えになってはいかがでしょうか。


繰り返しになりますが、許可の取り直しの手間やコストのことだけで安易に法人化を考えるべきではありません。


当サイトでも、このようなお悩みがおありの皆様に正しい判断をしていただいくため、他にもコンテンツをご用意しましたので、ぜひ参考になさってください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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