経審期限切れによる指名停止処分の事例

公開日:2020年08月28日 / 最終更新日:2020年08月31日

入札参加時の経審期限切れは指名停止処分の対象!

公共工事の落札者が有効な経審結果通知書を出せず契約辞退

経審期限切れで契約辞退の建設会社を指名停止

福岡市は、(株)○○○○○(福岡市城南区)に対し、8月11日から2カ月間の競争入札参加停止措置を行った。

市によると、同社は8月4日に開札の市発注の建築工事において落札者となったが、経営事項審査の有効期限が7月31日で切れており、契約日の8月11日までに有効な経営事項審査結果通知書を提出できないと契約を辞退した。

これについて、市は正当な理由がないと判断し、契約違反に該当するとして、今回の措置を決めた。

※上記は実際の処分に基づく事例ですが、実在の会社とは一切関係ありません。

こんなことにならないように経審は毎年受審するのが基本です

公共工事の入札参加には、経営事項審査(経審)を受審し、参加を希望する地方自治体等への指名競争入札参加資格申請(指名願)が必要ですが、経審の有効期間に空白期間が生じたことによる冒頭のようなケースに対しては、ほとんどの自治体等が入札参加資格者指名停止処分の対象としています。

 

経審の有効期間は、審査基準日(直前決算日)を起点とする1年7ヶ月です。

たとえば平成31(2019)年12月31日を審査基準日として経審を受審し、結果通知書を受けている場合、その有効期限は令和2(2020)年7月31日です。

建設業法施行規則第18条の2の規定により、建設業者が公共工事を請け負うときは、工事発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の営業年度終了の日以降に経審を受審し、結果通知書の交付まで受けておかなければなりません。

 

一方、個別の工事の入札においては、実際の取扱いは自治体によって若干異なりますが、経審結果通知書は「申請期限」「入札日(開札日)」「契約日」を通して有効であることが必要で、仮にこれらいずれかの時点で有効期限が到来しても、申請、入札等はできますが、必ず新たな有効期間の結果通知書の提出が必要になります。

冒頭の事例に鑑みるなら、新たな基準決算日の経審受審を遅滞又は失念したまま7月末で前年度経審の有効期限が切れ、新たな有効期間の結果通知書を準備できず、かような失態を演じるに至ったということです。

 

有効な経審結果通知書は、各自治体等の指名業者名簿に登載される際の入札参加資格申請のときだけではなく、入札参加、そして落札すれば契約にも必要であり、よって経審は、有効期間が切れ目なく継続するよう毎年欠かさず受審しておかなければならないということをお忘れなきようお気を付けください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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