建設業の許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
標識の掲示を求める趣旨は、第1には、その建設業の営業や建設工事の施工が、建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにさせようとすること。第2には、建設工事の施工が、場所的には移動的であり、時間的には一時的であるということから、責任の所在を明らかにして安全施工や災害防止等を図るという点にあります。
標識に記載すべき事項は以下のとおりで、大きさも決められています。
また、これらの標識は、看板製作業者に発注するなどして、各々の建設業者が自分で準備するものです。
特に店舗に掲示する許可票は「金看板」などと呼ばれ、まだ建設業許可をお持ちでない皆様はご興味がおありだと思いますが、新規で許可を取得したら役所から送られてくるわけではありません。
なお、店舗及び工事現場に標識を掲げない者については、10万円以下の過料の対象になりますので、ご注意ください。(建設業法第55条)