建設業の標識設置(金看板など)

公開日:2015年05月04日 / 最終更新日:2017年01月04日

建設業許可業者が掲示すべき標識とは

建設業の許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
標識の掲示を求める趣旨は、第1には、その建設業の営業や建設工事の施工が、建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにさせようとすること。第2には、建設工事の施工が、場所的には移動的であり、時間的には一時的であるということから、責任の所在を明らかにして安全施工や災害防止等を図るという点にあります。
標識に記載すべき事項は以下のとおりで、大きさも決められています。

た、これらの標識は、看板製作業者に発注するなどして、各々の建設業者が自分で準備するものです。
特に店舗に掲示する許可票は「金看板」などと呼ばれ、まだ建設業許可をお持ちでない皆様はご興味がおありだと思いますが、新規で許可を取得したら役所から送られてくるわけではありません。

なお、店舗及び工事現場に標識を掲げない者については、10万円以下の過料の対象になりますので、ご注意ください。(建設業法第55条)

店舗に掲示する標識

<記載要領>

「許可通知書」のとおりなので、特に難しいこともないと思います。

業者への注文時に許可通知書のコピーを添えるといいでしょう。

建設工事の現場に掲げる標識

<記載要領>

①「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定(特定建設業者が3,000

 万円以上(建築一式においては4,500万円以上)を下請けに出す請負契約をす

 る場合)に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」

 とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 
②「専任の有無」の欄は、法第26条3項の規定(公共性のある工作物に関する重

 要な工事で専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする工事)に該当する場

 合に、「専任」と記載すること。

 *ここでいう「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼

  任を認めないという意味であり、当該工事現場への常駐を必要とするという

  ことです。 
③「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は

 第15条第2号イに該当する有資格者等である場合に、その者が有する資格等を

 記載すること。
④「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4号(国、地方公共団体等が発注者で

 ある工作物に関する建設工事で監理技術者資格者証の交付を受けた者を専任の

 監理技術者としなければならない工事)に該当する場合に、当該監理技術者が

 有する資格証の交付番号を記載すること。
⑤「建設工事の現場ごとに掲げる標識」の「許可を受けた建設業」の欄は、当該

 建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること。

労災保険関係成立票

【労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条】


 (建設の事業の保険関係成立の標識)
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主
 は、労災保険関係成立票(様式第二十五号)を見易い場所に掲げなければな
 らない。

 

*許可票、標識等は、最寄りの看板製作業者等にご発注ください。

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