お客様の声アンケート【朝久組様】

公開日:2015年06月28日 / 最終更新日:2018年03月25日

朝久組様(福岡県筑紫郡那珂川町)よりお客様の声を頂きました

朝久組 代表 朝久 憲二 様

許可区分
福岡県知事許可(一般建設業・新規申請)
許可業種
とび・土工工事業、大工工事業

Q1.

建設業許可を取ろうと考えたきっかけは何でしたか?

A1.

知人のすすめです。

Q2.

建設業許可を取ろにあたって不安なことはありましたか?

A2.

私が許可を取れるのかの不安がありました。

Q3.
 

行政書士高松事務所にご依頼いただいたきっかけ、決め手は何でしたか?

A3.

インターネットの先生の写真を見て決めました。

Q4.

業務の対応や手続きの進め方はいかがでしたか?

A4.

敏速でわかりやすい説明をしてくださいました。

Q5.
 

その他ご感想、行政書士高松へのメッセージなどございましたらお願いいたします。

A5.
 

今回許可を取るにあたり力を貸していただき誠にありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

行政書士高松のコメント

朝久組代表・朝久憲二様は、型枠大工の親方として16年間の経験、そして型枠施工では唯一の国家資格「一級型枠施工技能士」を保有しておられます。
ちなみに一級型枠施工の技能検定は学科試験と実技試験が行われ、特に実技試験では実際の基礎型枠の組立てが行われるなど、型枠大工としての専門知識、技能が問われる非常に難しい試験です。


朝久組様は「とび・土工工事業」と「大工工事業」の許可を取得されました。
型枠工事は大工工事業に分類されていますが、申請時点で朝久代表が有する型枠施工技能士の資格は、建設業法施行規則上では大工工事業ではなく、とび・土工工事業の専任技術者となることができる資格としてしか認められていませんでした。(平成27年4月1日同施行規則が改正されたことにより、現在は型枠施工技能士も大工工事業の専任技術者の要件となっています)


ということは、朝久代表の資格で取れる許可はとび・土工工事業であり、一見これでは許可を取っても型枠工事を施工することができないように思えますが、現実にはとび・土工工事業の許可でも型枠工事の施工を行うことは可能で、無理して大工工事業を取る必要はありませんでした。

しかし、そこは朝久代表の「型枠大工」としてのこだわりで、「面倒でも大工工事業」ということで、実務経験証明で大工工事業を申請することになりました。

一方、とび・土工工事業の方は、元々今の資格で取れるものであり、汎用性のある業種なので「持っておいて邪魔になりません」とおすすめしましたが、元請様も「とび・土工の仕事も出すから」と後押ししてくださったようです。


いわゆる「建築屋さん」と呼ばれる方々は、事務仕事が好きでない方が多く、必要書類等をご準備いただくのに時間がかかることがしばしばです。
ところが朝久様は、いつも仕事がお忙しいにもかかわらず、お願いしたものは1週間程度ですべて揃えていただき、当事務所も非常に助かりました。


とかく建設業というと、
単なる肉体労働のように思われがちですが、実際には、人を動かしたり、材料を手配したり、その置き場を確保したりと「仕事の段取りの良さ」なくしてはできないものです。
私は、朝久組様の現場を見たことはありませんが、さぞかし整理整頓、安全衛生が行き届き、仕事ぶりも手際よく洗練されたものであろうとお見受けしました。


朝久組様、建設業許可取得おめでとうございます。

建設業許可に専門特化
仕事の中身が違います

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