一般建設業の請負金額の上限

公開日:2011年09月17日 / 最終更新日:2023年01月05日

一般建設業の建設業許可には請負金額の上限がある

建設業許可を取得すれば、500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負うことができますが、だからといって請負金額の上限がなくなるわけではありません。
一般建設業の場合、工事の規模等によっては請負金額が制限される場合がありますので、ここで特定建設業と一般建設業の区分を再度確認することにより、それを考察してみましょう。


特定建設業とは
発注者から直接請け負った工事(元請工事)で、一件につき、そのすべての下請代金の合計額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合。


一般建設業とは
前記以外のときはすべて一般建設業。具体的には次のとおり。
①元請工事をせず、下請として営業する場合
②元請工事であっても、下請を使わず、すべて直営施工する場合
③元請工事であっても、一件の建設工事につき下請に出す金額が総額4,500万円

 (建築一式工事は7,000万円)未満である場合


これらに鑑みるなら、特定建設業の建設業許可については請負金額の上限は一切なく、一般建設業の場合でも、下請工事をする分においては上限はありません。
問題は一般工事の許可で元請工事をするときであり、そのときは次のような請負金額に関する制限が出てきます。


 一般建設業の建設業許可の請負金額の制限
 元請として工事を受注し、下請に出す工事の総額が4,500万円(建築一式工
 事は7,000万円)以上になる場合は、当該工事を請け負うことができない。


ちなみに、上記の制限はあくまで元請工事についてであり、二次以下の下請工事については適用がありません。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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