実績なしで新規許可が取れるのか!?

公開日:2015年12月23日 / 最終更新日:2018年03月26日

「新規開業等で工事実績なし」の建設業許可申請

個人事業を開業又は法人を新設して、あるいは新規事業として「これから新たに建設業を始める」という場合、工事実績はまだ何もありません。このような場合でも建設業許可は取得できるのでしょうか。


結論としては「取得できます」が、「条件次第」でということになります。

その条件とは、当該事業主体に「建設業の経営経験を有する人」や「建設工事の技術的な資格要件等を持った人」たちがいて、これから新規で建設業の営業を開始するという体制が整っていることです。


その上で、他の要件(請負契約に関する誠実性、財産的基礎又は金銭的信用等)も満たせば、事業を開始したばかりであろうが、工事実績がなかろうが、建設業許可の申請は拒否されるものではありません。


ただし、上記のような体制がすべて整っていたとしても、それだけではまだ不十分です。次の点に注意してください。

1.経験や資格等が客観的に証明できること

建設業許可取得のためには、経営業務の管理責任者及び専任技術者といった人的要件がまず必要で、これらには一定の経験や資格等が必要であるということはもうお分かりだと思います。


そういう経験や資格等は、ただあればいいのではありません。客観的な証拠資料に基づいて証明することができなければなりません。


経営業の管理責任者なら、登記簿謄本や確定申告書の写しの他、経営期間中の事業内容や営業していた業種が確認できる資料等が必要です。専任技術者なら、資格者証や実務経験の内容を証明する資料等が必要です。


これらが揃わないような状態では、建設業の経営や技術に関する人的要件があるとは認められません。

2.財産的基礎又は金銭的信用について

たとえば一般建設業の場合、法人は自己資本の額が500万円以上又は500万円以上の資金調達能力が求められますので、新設法人であれば、資本金はできれば500万円以上にしておきたいものです。


そうすれば、新設未決算の間は無条件で要件をクリアすることができますが、事情が許さなければ、別途に金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書等を用意する必要があります。


なお、個人事業の場合は、法人と若干取扱いが異なっており、業績優良で自己資本の額が500万円以上ある場合でも、新規開業時に期首資本金が500万円以上ある場合でも必ず残高証明書等の提出が必要です。

3.事業目的について(法人の場合)

法人の場合、会社の基本原則である「定款」の事業目的の中に「どのような事業を行うか」を明示する必要があります。


そこで、建設業を営もうとする会社なら、そこにその旨を書き記しておかなければなりませんが、事業目的の事例集にあるような「建設業」ではいけません。

この記載では登記申請は通っても、建設業の許可申請の方は通らないからです。


おすすめの記載方法は「建築工事業」「とび・土工工事業」「内装仕上工事業」等のような建設業の業種区分に基づいた表記をすることです。

4.財務諸表等について

建設業許可申請では建設業会計に基づき作成された財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)が必要ですが、これらは新規開業や新規設立であっても同じです。


決算期が未到来であれば、開始貸借対照表とともに「売上高」「売上原価」「販売費及び一般管理費」等がすべて0(ゼロ)の損益計算書を作成し、株主資本等変動計算書等もそれらに基づき作成します。


また、通常の新規申請では「納税証明書」も必要になりますが、代わりに税務署(個人)又は県税事務所(法人)に提出した「開業届」を添付します。


財務諸表等については、申請時においては以上で事足りますが、許可後決算期が到来した時点で4カ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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