建設業許可申請レポート福岡5

公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2018年03月24日

地場老舗ゼネコンからのサポート依頼

許可区分
福岡県知事許可(特定建設業・更新申請)
許可業種
建築工事業
概  要
地場老舗ゼネコン(特定建設業・建築一式工事)の更新申請の事例。
有効期間満了まであと1カ月。旧知の間柄であった当社社長の依頼に
より、急遽更新手続きをサポートすることになる。

(守秘義務により、一部内容を修正している箇所があります)

本件の顧客は、地元福岡では老舗の部類に入る総合建設会社です。

完成工事高は30億円内外で、経営事項審査の総合評定値も1,000点を超える、民間工事、公共工事ともに数多くの実績を有する安定した業績を誇る会社です。


普通このクラスの会社になると、経験豊富なスタッフがいて、許可申請でも、変更届でも、経審でも、何でもすべて自社で対応できるケースが多いものですが、たまたま今まで在籍していたベテランの担当者の方が退職し、後任者がまだ許可申請には不慣れなこともあり、これを機会にアウトソーシングを考えようということで、当社の社長と親交があった高松に白羽の矢が立つことになりました。


建設会社に限らず、会社の事務部門の仕事は直接お金は生まないものの、経理、財務、会計、人事、労務、総務など、経営上滞ってはならないものが多く、建設会社なら、これらに加え、建設業許可や経審等の業務も行うことになります。


中小のほとんどの建設会社の人員構成は、大半が現場技術者が占めていて、地場の建設会社は、比較的大きな会社でも前述の業務を2~3人で行っていることも少なくはなく、日頃から目が回るほどの忙しさのはずです。本件顧客の総務・経理にもそれほど多くの人がいるわけではありませんでした。


ここは一つ建設業許可に係る部分だけでもアウトソーシングして、会社運営の要である総務・経理などの事務部門の負担を軽減し、本来業務に専念できる環境を作り、業務の効率化を図るということは建設業の経営上非常に大切なことではないでしょうか。本件の依頼も、有効期間満了まであと一月少々でありましたが、適切なご判断であったたと思います。


さて、実際の申請においてのお話ですが、業歴の長い特定建設業で日頃からの事務管理も行き届いているので、決算変更届が提出されていないということもありませんし、経営業務の管理責任者や専任技術者にも特に異動はありません。


直近の決算変更届に基づき、あらためて財産的基礎の確認もされましたが、「欠損額なし」「流動比率75%以上」「資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上」で、確かに要件を満たしていました。


ただ一つ、営業の沿革(様式第20号)の「建設業の登録及び許可の状況」の欄に記載していた「最初の許可」の年月日が役所に残っている記録と違っていたため修正を求められました。建設業登録の時代からの歴史の古い会社なので、何らかの原因で社内に間違った記録が残ってしまったのでしょう。


かくして、更新申請は受理され、無事許可は下りたわけですが、許可通知があったのは申請前の許可の有効期間が満了して数日後でした。このような場合は、更新申請の許可が下りるまでの間は申請前の許可が引き続き有効になります。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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