建設業許可申請レポート福岡6

公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2018年03月24日

実務経験での電気工事業の許可取得

許可区分
福岡県知事許可(一般建設業・新規申請)
許可業種
異例!実経験証明による電気工事業許可
概  要
太陽光発電やオール電化設備の設置工事を一式で請け負う会社が、こ
れら工事の単独受注も視野に入れ、建築一式工事と電気工事の2業種
の許可申請を行った事例。

(守秘義務により、一部内容を修正している箇所があります)

本件の顧客は、キッチン・バスルーム・トイレなどの水廻りのリフォームを中心に住宅の増改築工事全般を手掛ける会社です。


当社は、そのようなリフォーム会社でありながら、同業他社とは違う、ある「こだわり」があります。それは、給湯、調理、床暖房、蓄熱式暖房、太陽光発電システムなど、熱源はすべて「電気」で提案しているということです。また、現場での施工品質にはとことんこだわり、その技術力の高さはメーカー等にも高い評価を得ています。


さて、許可申請の概要ですが、顧客の社長は、ハウスメーカー勤務後独立開業、個人事業時代を含め10年間の経営経験と二級建築施工管理技士の資格を有しているので、まずは希望業種である「建築工事業」の「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は問題なしです。「財産的基礎」も、直近の7期目の決算において、貸借対照表の純資産の部合計が600万円を超えていますので、これも問題なしで、一式工事として住宅リフォームを施工する分での許可取得の要件はすべて整っていましたが、前述のようにこだわりのある社長ですから、これだけでは何かが足りないように思われました。


そこで、ご提案したのが、建築工事業プラス「電気工事業」の2業種の許可申請でしたが、やはりIHクッキングヒーターやエコキュート、太陽光発電などオール電化にこだわる社長なので「ぜひそれで」ということになりました。


電気工事業の許可も受けるとなると、当然電気工事の専任技術者も必要になりますが、あいにく本件顧客には、資格で電気工事の専任技術者になれる人がいません。つい最近第二種電気工事士に合格した社員の方がいましたが、「実務経験3年以上」が必要なので、その方では要件を満たすことができません。


よって、社長の実務経験で証明することになったわけですが、当社が請け負ってきた太陽光発電システム等の工事は一式工事だけでなく単独工事もあったので、そのあたりの実績を出すことは十分可能です。しかし、ここで1つ注意が必要です。それは、電気工事については、電気工事士法や電気工事業法との兼ね合いで実務経験にカウントできる工事に制限があることです。


どういうことかといいますと、「建設業許可事務ガイドライン」(国土交通大臣が各地方整備局宛に通達した建設業許可事務の取扱いに関する指針)において、実務経験で電気工事業の専任技術者になろうとする場合は「電気工事士免状の交付を受けた者でなければ直接従事できない工事は、実務経験期間に算入することはできない」ことになっているからです。さらに、電気工事業法においては、一定規模以上の電気工作物に係る電気工事を施工する電気工事業を営もうとする者は「電気工事業登録」を受けなければならないことになっています。


つまり、太陽光発電システム等の工事は「電気工事士免状の交付を受けた者でなければ直接従事できない」工事であり、また「電気工事業登録を受けていなければ施工することができない」工事であり、したがって、電気工事士ではなく、そして電気工事業登録を受けていない当社の社長は、これらの工事を実務経験として挙げることができないのです。


少々横道にそれますが、それでは、本件顧客は、法令に違反して太陽光発電システム等の単独工事を請け負っていたのでしょうか。そうではありません。一式工事にしても、単独工事にしても、電気工事に該当する部分はすべて電気工事業登録業者である下請業者に発注し、適切な技術者を配置し施工しているからです。

法の趣旨は、あくまで電気工事の適正な施工を確保することにあり、業務を請け負うことまでは規制されていないのです。


しかし、だからといって、電気工事業の実務経験による許可取得をどなたにでもおすすめしているわけではありません。本件顧客が電気設備の屋外設置の際、既成のベースに置いたりせず、わざわざ現場コンクリート打ちの基礎を作って置くような良心的な建設業者であり、自社で直接施工しない電気工事についても適切な施工管理ができるからこそ、おすすめできることです。


さて、本題に戻りますが、実務経験で電気工事の専任技術者になる場合は、電気工事士免状を必要としない政令、省令で定める軽微な電気工事(たとえば線同士の接続を伴わない電気器具の設置やインターホン等の取付など)を施工した経験をもって証明します。本件の場合もそのように行いました。


かくして、建築工事業と電気工事業の2業種、しかも電気工事業は異例の実務経験により許可取得となりました。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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