建設業許可申請レポート福岡7

公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2018年03月24日

パチンコ関連機器は機械器具設置工事か?

許可区分
福岡県知事許可(一般建設業・新規申請)
許可業種
機械器具設置工事業
概  要
機械器具設置工事業は、通常大型プラント設備工事等を施工する業者
が取るべき許可であるところ、それをパチンコホールの遊戯関連機器
設置の業者が取得した事例。

(守秘義務により、一部内容を修正している箇所があります)

本件の顧客は、遊技場(パチンコ店)内に設置する紙幣搬送システムや玉洗浄機等の遊技場関連機器の販売及び設置工事を行う、創業14年目の会社でした。

パチンコ店の工事というと、遊技台の設置工事(いわゆる島工事)を思い浮かべるものですが、当社は遊技台以外の遊戯場関連機器を主に取り扱っています。


本件の依頼では、許可業種について、必ず「機械器具設置工事」でとの指定がありました。これは取引先である機器メーカーからの要請であり、そのメーカーも機械器具設置工事業の建設業許可(福岡県以外の他県知事許可)を保有して工事を請け負っているからとのことでした。島工事を含め、これらの工事は「内装仕上工事」として行われるケースもあるのですが、本件のように、必ず「機械器具設置工事」を取らなければならないケースもあるものです。


機械器具設置工事とは、国土交通省告示では「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」と定義されていますが、機械器具なら何でもよいわけではなく、通常はプラント設備に代表されるような大型機械による生産設備であると考えられています。


ですから、本件のような機器の設置工事の場合は少々気を付けなければなりません。施設内に機器を据え付ける工事であることを正しく認識してもらうこともそうですが、単に機器を置くだけのように判断されてしまっては、下りるはずの許可も下りなくなってしまうからです。


そこで、本件の申請で特に工夫したことは、工事実績について「紙幣搬送装置」のような大型のものを多く上げたことです。また、ホール内での実際の設置の状態が分かるような商品パンフレット等を添付して、かなり大規模な機器の設置工事であることがよく分かるようにしました。


あとは、経営業務の管理責任者、専任技術者の要件ともまったく問題なく、財産的基礎も直近決算で貸借対照表「純資産の部」1,800万円以上を計上しており、残高証明書等の別途資料も不要でした。


特に問題なく申請は受理され、本審査で工事内容等に疑義が生じることもなく、無事「機械器具設置工事業」の許可は下りました。結果的に、神経質になりすぎであったかもしれませんが、建設行政のやり口を読み、このような事前の対策を講じることができるのが当事務所の強みの一つでもあります。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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