建設業許可申請レポート福岡8

公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2018年03月24日

まさかの欠格要件!? 解任決議で難を逃れる

許可区分
福岡県知事許可(一般建設業・新規申請)
許可業種
建具工事業
概  要

解散営業休止中の他社を引き継ぐ形で創業、鋼製建具の製作・施工を
営み15年目の当社。要件すべてクリアと思いきや、まさかの思いもよ
らぬ事実が発覚。

(守秘義務により、一部内容を修正している箇所があります)

建具工事業(鋼製建具の製作・施工)を営み、15年目の法人顧客です。

大きな会社ではありませんが、しっかりした仕事をされるので、取引先である地場ゼネコン各社からの信頼が厚く、日頃からとてもお忙しくされています。


そんな当社もご多分に漏れず、取引先からの要請により建設業許可取得を検討するに至り、当事務所に依頼がありました。実際に注文書控などを拝見すると、個別の請負金額は500万円未満であるものの、中には合算で500万円以上とみなされる恐れがありそうなものも含まれていて、まさしくこれは許可を取るべきケースであると思いました。


過去の書類は十分整理されているので、社長の経営業務の管理責任者としての経験はもちろん、実務経験による専任技術者の要件証明も問題なくできそうな状況です。自己資本についても、直近決算時の貸借対照表上では500万円には達していないものの、どこかのタイミングで500万円以上の預金残高証明書を取ることは十分可能ということで、財産的基礎もほぼクリアです。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)はまだ未加入でしたが、建設業許可申請を機に加入することを社長が決断し、さっそく最寄りの年金事務所で手続きが行われました。ちなみに雇用保険の方は今回は適用除外です。


昨今の国土交通省による「建設業者の社会保険未加入対策」により、許可申請時に社会保険等が未加入であると、不許可にはなりませんが、許可後に行政庁から加入指導を受けるので、できることなら年金事務所からの適用通知を待ち、晴れて正式加入となった状態で許可申請したいものです。しかし、適用通知書等が届くまでには約1カ月かかります。

そして、建設業許可も福岡県知事許可の場合、審査に約2カ月かかりますので、合計3カ月もの期間を要することになります。


いくら指導を受けるのが不愉快でも、さすがにたった1枚程度の書類のために申請を一月遅れさせるのは非効率なので、こういうときは適用通知書が届く前に許可申請します。すなわち、本来の証明書類に代えて、年金事務所の窓口に提出した「新規適用届」等の写しを添えて提出すればいいのです。これで、後から耳の痛いことを言われなくて済みます。


このような感じで申請はほぼ順調と思われましたが、意外な事実が見つかりました。それは、当社の取締役は社長1人と聞いていたところ、登記簿謄本上にあともう1人名前があったのです。その方を仮に「Aさん」としましょう。


実は、当社は元々現社長ではなくAさんが設立した会社だったのですが、解散して営業休止となり、それを現社長が引き継ぐような形で営業を再開し今日に至っていました。そのことは事前に伺っていたのですが、まさかAさんの名前が残ったままとは思いませんでした。もしAさんの名前をこのまま残すなら「非常勤取締役」として、許可申請者の調書(様式第12号)や「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」が必要になります。


そのことを社長に伝えると、実は「Aさんは数年前に不祥事を起こし、行方不明になった」とのことでした。何も社長はそのことを隠そうとしたのではなく、そういう事情でもう会社に関与していないから、Aさんの書類までは必要ないであろうと考え、特に申告されなかったのです。しかし、そうはいってもこれは一大事です。建設業許可のためには、このままAさんの名前が残るのは非常に不都合です。それは「欠格要件該当の恐れ十分あり」だからです。


社長に事情を説明の上、さっそく「A取締役解任決議」の株主総会議事録を作成し、登記申請を提携の司法書士に依頼。数日後新しい登記簿謄本が取れるようになるのを待ち、許可申請となりました。


当事務所では、依頼を受けると、依頼主に「会社の概要や沿革、役員等の経歴」を書面で申告していただくようにしているのですが、それでも本件のような隠れた瑕疵が潜んでいる可能性は十分あるものであり、用心に用心を重ね、緊張感をもって業務に取り組んでいかなければならないと痛感した次第です。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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