建設業許可のもう一つの許可基準

公開日:2016年10月09日 / 最終更新日:2021年01月07日

賃貸の自宅兼事務所、無断転借の事務所は不適である

建設業許可の許可基準といえば、既にご説明したように


 1 経営業務の管理責任者

 2 専任技術者

 3 請負契約に関する誠実性

 4 財産的基礎又は金銭的信用

 5 欠格要件に該当しないこと


が挙げられますが、これら以外にも気を付けるべきことはあります。


たとえば、許可を受けようとする営業所に「使用権原」があることが必要です。

「使用権原」とは聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単に言うと「ここで自分が建設業を営むことができます」という所有権等があることや「ここであなたが建設業を営むことを認めます」という家主の承諾等があるということです。


そもそも建設業の許可は、二以上又は一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業することを前提として付与されるものであるところ、営業所を置いている場所があったとしても、その使用権原がないことには営業所を確保しているとは言えず、このことは申請受理後に行われる営業所調査の確認項目の1つなので、ないまま隠し通すことは不可能です。


ところが、意外とこの点が見落とされていることが多く、当事務所に寄せられる相談の中にも、こちらからの質問で初めて「営業所としての使用承諾が取れていない」など使用権原がないことに気が付くケースが多く「わざわざ営業所を移転させて許可申請しなければならない」ということも珍しくないのです。


当該営業所について、申請者自身の所有権があるのなら使用権原の問題はないことはもちろん(ただし、区分所有権を有する分譲マンションの場合は管理組合の承諾が必要)、住居として借りている賃貸マンションでも賃貸借契約の中に特約で「事務所」「営業所」としての使用が認められていれば問題もありません。


問題は、そのような特約のない自宅兼事務所、さらには貸主の承諾なく借主が転貸(又貸し)している事務所の場合などです。


このような場合、あらためて家主、オーナー等から、前者であれば営業所としての使用承諾、後者であれば転貸の承諾を取り付けることが必要になります。

ただし、慎重にやらないと、機嫌を損ねて承諾をもらえないばかりか、退去を求められることにもなりかねないので、十分注意しなければなりません。

また、公営住宅などは営業の用途に使用することは禁止されているので、そもそもこのようなことはできません。


営業所以外に倉庫や資材置場などの施設があれば、営業所を移転させずとも、そこを「建設業法上の営業所」として申請するという方法もあります。

この方法は、営業所がいわゆる「登記上の本店」で営業所としての実体がない場合にも有効です。建設業許可を受けるためには、「登記上の本店=建設業法上の本店」でなければならないということはありません。

ただし、建設業法でいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいますので、最低限プレハブ程度の建物が建っていて、そこに電話、机、事務台帳等の保管スペース等があることくらいは必要です。


もはやそのような施設もないというなら、やはり冒頭のように使用権原が確保できる他の場所に営業所を移転させる以外方法はありません。

仮に、営業所の使用承諾がないまま建設業許可の申請をし、それが営業所調査等で発覚したとしても、不許可になったり、申請の取り下げを求められるようなことはなく、多分一時預かりの形で審査が保留されることになると思います。


しかし、許可申請の準備を急ぐからといって、後回しにすることではないと思います。これから建設業許可を申請予定で、思い当たることがおありの方は、必ず事前に手当てしておくことをおすすめします。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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