公開日:2017年01月29日 / 最終更新日:2017年01月29日
建設業許可申請における営業所調査とは |
建設業許可の審査については、提出書類の審査と共に、経営業務の管理責任者、専任技術者及び営業所の実態を確認するため営業所調査が行われます。
取調べのような意図をもって行われるものではなく、あくまで申請者の実態に関する確認調査です。事前にポイントさえ把握しておけば、それほど心配する必要はありません。
営業所調査の概要
前述のとおり、営業所調査は、申請者の営業所が実体として存在し、そこに経営業務の管理責任者及び専任技術者が設置されているかどうかを確認するために行われるものです。
1名ないし2名の調査員が訪問し、確認資料により経管・専技の本人確認や営業所の使用権原の有無をチェックするほか、営業所の態様(個人の住宅や他の営業所などと混在せず、電話、机、各種台帳等が備え置かれるなど事務所としての機能を有しているかどうか)について記録を取られます。
日程の通知
申請受理後、1~2週間の間に調査員から電話連絡がありますので、その際に日時を調整して決めることになります。
なお、調査員は役所に常駐しているわけではないので、日程変更などの場合に備え、相手の携帯電話番号などの連絡先を確認しておきましょう。
立ち会うべき関係者
基本的には次の方々になりますが、総務経理などの事務担当者の方にも同席してもらうといいと思います。
・代表者(代表取締役、事業主等)
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・令3条の使用人(支店長、支配人等)
準備を要する書類等
申請受理の際に案内状が交付され、そこに準備物の記載もありますが、必要になるものは次のとおりです。
案内状の方には工事の「契約書、注文書等」も必要と書かれていますが、通常は必要ないので、求められた場合に提示できるようにしておけばいいと思います。
・事務所の使用権原に関する書類 *1
・本人確認書類 *2 *3
・出勤簿 *3
・給与支払台帳 *3
・健康保険証 *3
*1:固定資産評価証明書、賃貸借契約書等
*2:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)等
*3:経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人のもの
営業所調査についてはこちらもご参照ください⇒営業所調査について
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