公開日:2017年01月29日 / 最終更新日:2017年01月29日
許可通知書の交付を受ける際は、通知案内のはがき又はファックス及び印鑑(個人の認印で可)を持って管轄県土整備事務所に行き受領します。
許可通知書は、申請した建設業許可が下りたことを通知する書面ですが、これが実質の「許可証」なので、次回の更新期限まで大切に保管して、取引先などから求められた場合などにはこの写しを提出します。
言うまでもなく紛失してはならず、たとえ紛失しても再発行はされないので慎重に取り扱ってください。また、有効期限の管理にも十分注意してください。更新期限を1日でも過ぎると許可は失効し、救済措置は一切ありません。
更新手続き以外にも、許可後に生じた変更は必ず所定の期間内に届出なければなりません。毎営業年度終了後に提出する決算変更届出、経営業務の管理責任者や専任技術者が交代したときなどの許可事項の変更届出は特に大事です。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者などが欠け、後任者がなく不在期間が1日でも生じた場合も許可は失効します。後任を補充できずに許可を受けたまま営業を続けると、許可要件を欠いたとして取消処分を受ける可能性があるので、そういうときは必ずその旨の変更届を提出しなければなりません。
そのあたりのことは、許可通知書と一緒に受け取る「許可後の手引き」という冊子に詳しく記載されているので、必ずよく読んでください。
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