公開日:2011年09月17日 / 最終更新日:2023年01月05日
許可が必要な工事か? 特定建設業が必要な工事か? の判断によって考え方が異なる |
元請業者が材料等を支給して下請業者が工事を施工するということがあります。
このような場合、支給された材料費等は請負金額に含めて考えられるものなのでしょうか。それとも請負金額とは別に考えられるものなのでしょうか。
建設業許可が必要な工事か否かを判断する場合
<事例1>
建設業許可を受けていない建設業者に下請工事を400万円で発注し、その工事
に必要な材料(200万円相当)を支給する。
元請業者から下請業者に対して支給される材料費(本体価格又は本体価格並びに運送賃等)は全て請負代金に加算されることから、このケースでは、軽微な建設工事の範囲を超えてしまうため、無許可業者への下請発注は建設業法違反となります。(建設業法施行令第1条の2第3項)
特定建設業の許可が必要か否かを判断する場合
<事例2>
一般建設業(管工事)の許可を受けているA社が元請として5,500万円の給排
水衛生設備工事を請け負い、同じく許可を受けているB社に3,500万円の下請
工事を発注し、その工事に必要な機器(1,500万円相当)を支給する。
発注者から直接請け負う工事(元請工事)について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事については7,000万円。以下同じ)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
この特定建設業の許可が必要な4,500万円以上の下請発注に該当するか否かの判断の際は、元請負人が提供する材料費等の金額は含まないことになっています。
したがって、このケースでは特定建設業の許可は不要であり、A社は建設業法違反ではありません。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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