売買契約書による経管・専技の要件証明

公開日:2018年04月14日 / 最終更新日:2018年06月14日

経管・専技の要件証明に売買契約書は使えるか?

「請負契約」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約(民法第632条)で、建設工事の発注はこれに該当するものとされています。


また、「売買契約」とは、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約(民法第555条)であり、機械や家具の注文製作などはこちらに該当するものとされています。


建設業許可を取得するには、建設業の経営経験や実務経験などが要求されるところ、これらの証明資料として「契約書」が使われることがあります。

たたし、契約書であれば何でもいいわけでなく、内容が建設工事の請負に関するものでなければならず、単なる物品等の供給であってはなりません。


よって、証明資料とする契約書の表題には「請負」以外の契約に関する文言の記載があってはならず、たとえば『売買契約書』などとあれば、当該経験は建設工事の経験ではないとして否認される場合があります。


ところで、建設業法第24条では、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、「委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の請負契約とみなす」旨が規定されていますが、これに鑑みるなら、内容に建設工事の請負が含まれているにもかかわらず、「売買契約」との名義であることをもって建設工事の経験でないとするのは不当とも思われますが、同条は、現実に締結される建設工事の請負契約について、請負という名義を用いないことによる脱法行為を防止することを規定しているのであり、許可申請における要件証明とはまた別物であるということを理解しておかなければなりません。


本題に戻りますが、近年は什器備品や機械器具等の物販業においても、それらの据付工事込みで契約を締結するのが常であり、本来の建設業者でないこれら事業者であれば、今までの商慣習から売買契約等の名義をもって契約を取り交わしているケースも少なくはないでしょう。


許可行政庁もそのあたりの事情は分かっているでしょうから、これら一切を否定する意図はないとしても、何分記録として残る資料なので、それだけに「当該業種について経営や実務の経験を積んでいることに相違ない」と判断するにふさわしい確実なものでなければならないという事情があるようです。


そこで、もしも経営業務の管理責任者や専任技術者の要件証明にこのような契約書を使用しなければならない事情があるときは、契約内容の記載は次のとおりであることが望ましいといえます。


まず、契約の内訳が製品名や型番だけの記載でないこと。それら製品等の設置・据付等の工事までを行ったことを明確にするために、必ず「○○工事」等の記載があることが必要です。

そして必要に応じ、実際にどのような内容の工事を施工したかが分かる資料(見積書、見積明細書、内訳書等、その他施工図・現場写真など)を添付すればいいと思います。


ここまですれば大体通るはずですが、許可行政庁によって判断が変わる場合もありますので、あらかじめ担当窓口に事前相談すればなおよろしいでしょう。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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