建設業許可申請レポート福岡9

公開日:2018年08月26日 / 最終更新日:2018年08月26日

売買契約書で建設工事の経験は認められない!?

許可区分
福岡県知事許可(一般建設業・新規申請)
許可業種
内装仕上工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業
概  要
経営経験や実務経験の証明資料となる契約書等。内容が建設工事に該
当し、なおかつ記載内容から当該建設工事の種類が判別できたとして
も、標題に請負以外の文言があれば否認されることがある。

(守秘義務により、一部内容を修正している箇所があります)

本件の顧客は、日本有数の計量機器メーカーグループの中核をなす会社であり、創業約50年の歴史ある、食品製造、小売、生産、物流などの幅広い分野で、西日本各県を中心に、包装、検査、表示等の精密機器の販売を展開される会社です。

 

近年、各種機器の製造、販売を行う会社は、当該機器の販売のみならず、設置又は据付工事までを請け負うケースが多く、同社もまた同様に、そのような形態の業務が多くなっていることに鑑み、建設業許可の取得を検討するに至ったとのことであります。

 

そのようなお話を伺い、当初希望業種は「機械器具設置工事業」と思っていたところ、施設内の天井、床等の仕上工事やLAN工事なども請け負う関係上、他にも「内装仕上工事業」や及び「電気通信工事業」も取得したいとのことでした。

 

専任技術者の要件証明は実務経験での証明でしたが、技術系職員の中に高等学校建築科(内装仕上工事)、大学工学部機械工学科(機械器具設置工事)、同電気工学科(電気通信工事)の方が何人かおられたので、人選にはほとんど問題がありませんでした。

 

残るは、施工経験を証明する資料(請負工事の契約書、請求書、注文書等)を揃えることだったのですが、工事経験が少ないながらも、毎年ほぼコンスタントに実績を積み上げていたので、これもほぼ問題なく集め、許可申請に至りました。

 

ところが、形式審査、営業所調査、本審査と進み、いよいよ最終決裁という段階になって、行政庁側から意外な指摘がありました。それは、経営経験及び実務経験証明の資料の表題がすべて「売買契約書」となっていたことで、要するに「建設工事は請負契約であるところ、売買契約書では建設工事の経験とは認められない」ということです。

 

ただ、そうはいっても、同社はこれまで物販を中心に事業を営んできた関係上、たまたま契約書様式の表題が「売買契約書」となっていただけのことで、中身を見れば建設工事の請負契約を締結していることは明らかでした。

 

そもそも、行政庁が発行する許可申請の手引きには、経営経験や実務経験を証明する資料の例として「当該業種が確認できる契約書、注文書、請求書(控)等の写し」と挙げられているだけで、契約書について「請負契約と書かれたもの以外は認めない」との記載はありません。

 

また、建設業法第24条には「報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の請負契約とみなす」旨が規定されています。

 

これらを相手方に主張するうち分かってきことは、いかにも役人らしいことなのですが、当該顧客に何か問題があったときは、売買契約で工事請負の経験を認めた自分たちにも何らかの責任が及ぶと考えている節があるということでした。

 

そこで、行政庁側に「当該業種について経営や実務の経験を積んでいることに相違ない」と判断したことに瑕疵はないという確実な記録が残るよう、顧客にも協力を得て、実際にどのような内容の工事であるかが分かる資料(見積書、見積明細書、内訳書等、その他施工図・現場写真など)を追加提出することにより、当該売買契約書の補強証拠としました。

 

現に依頼を受けている以上、当該顧客の要件に瑕疵がないことは確信していますので、役所側に逃げ道?を用意してやり、彼らの背中を押したというわけです。

かくして審査は再開し、それからほどなくして3業種の許可は下り、やきもきした担当者の方も「これでひと安心」といった感じでした。

 

それにしても、契約書の表題に売買契約とあるだけで、役所がここまで態度を硬化させるとは思ってもいませんでした。しかし、結論を焦らず辛抱強く相手方と膝を交えて話し合えば、必ず解決の糸口は見出せるものと確信した次第です。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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