公開日:2019年01月26日 / 最終更新日:2019年02月03日
建築士事務所・設計事務所の建設業許可申請の注意点 |
建築士事務所・設計事務所でも、いわゆる「設計施工」で設計監理業務のほか建築一式工事や内装仕上工事などの工事施工まで含めて契約することがあり、それが一定規模以上の金額になることで建設業許可が必要というケースがあります。
このようなケースにおいても、建設業許可の人的要件である「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」が必須なことはもちろんですが、これら事務所であれば一級建築士等の有資格者が必ずいらっしゃると思いますので、「専任技術者」の要件はクリアできることでしょう。
ちなみに一級建築士であれば、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、内装仕上工事の6業種の専任技術者になることができます。
なお、建築士事務所登録の「管理建築士」と経営業務の管理責任者及び専任技術者は、原則的には兼任が認められていませんが、同一事業体・同一営業所に限り認められています。
問題は、経営業務の管理責任者(経管)の経験を証明することで、これには今まで請け負ってきた工事の内容が分かる契約書、注文書、請求書等の写しを提出する必要がありますが、法定金額(建築一式工事1,500万円、その他の工事500万円)を超えるものがあれば、当然建設業法違反の指摘を受けることになります。
すなわち設計施工で工事を請け負う場合、工事の請負金額が法定金額未満でも、設計料が加算されることにより、トータルの請負金額では法定金額を超える場合があると考えられ、そこで、そのような金額の契約書等を「経管の経験証明資料として使うことができるのか」という問題が出てくるのです。
この点「設計」と「施工」はまったく別物なので、工事の請負金額が法定金額未満であれば、建設業法違反にはならないはずなのですが、実はそのあたりの明確な取扱いが国土交通省のガイドライン等には定められていません。
したがって、行政側の実務においてはそれぞれの許可行政庁の判断に委ねられることになると思われますが、確実に一つ言えることは、何の説明もなくそのような資料だけが提出されれば、業法違反の指摘は必ず受けるということです。
そのような事態を回避するには、あらかじめ設計と施工の契約を分けたり、一本で契約するにしても契約書等に内訳の金額を明記するようにしておくことです。
また、既に内訳なしの契約をしている場合でも、工事代金を積算した内訳書などがあると思いますので、それを別途に添付して工事部分の請負額の証明を補強する方法も考えられます。
いずれにしても、設計施工で請け負った建設工事について合算で法定金額を超えるものは、たとえ工事部分が法定金額以内であっても、それらの契約書等のみを証明資料とするのは適切ではありません。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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