下請専門工事業者の産廃許可の要否

公開日:2019年02月03日 / 最終更新日:2019年02月04日

下請業者が自社に産廃用コンテナを設置する場合

工事現場の廃材などのいわゆる産業廃棄物は、排出事業者自らが処理することが原則で、建設業においてこの義務を負うのは元請業者であり、自身が自社運搬で廃棄物を運搬する分には「産業廃棄物収集運搬業許可」(産廃収集運搬業許可)を受ける必要はありません。

 

しかし、これを各専門工事の下請業者が行うには、排出事業者である元請業者から委託を受ける形になりますので、必ず産廃収集運搬業許可が必要になります。

 

ならば、下請業者が自社に産廃用コンテナを設置し、そこに現場の廃棄物を一時的に保管し、満杯になったら処理業者に回収してもらう場合でも、この許可は必要なのでしょうか。

 

結論から申しますと、下請業者が自ら処分場まで運搬するわけではないので、このような場合は許可は必要ありません。

 

ただし、一時的に廃棄物の置き場所を移動させることになるので、現場から会社に運搬するときには、次の収集運搬業許可業者と同様の収集・運搬基準を遵守する義務があります。

 

<産業廃棄物の収集・運搬基準>

・産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること

・収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

・産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること

・運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること

・産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集・運搬車である旨等を運搬車の車体の両側面に表示し、かつ、その運搬車に必要事項を記載した書面を備え付けること

 

また、委託業者との契約についても適正に行われていなければなりません。

 

<処理業者に委託する場合は>

・処理を委託する相手は処理業の許可を有する者であること

・委託する業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていること

・委託契約は書面で行うこと。委託契約書には政令で定められた内容を記載すること

・特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託する者に対してあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱い上の注意事項を書面で通知すること

・契約書及び契約書に添付された書類を契約終了日から5年間保存すること

・収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つものと2者間で契約すること

・委託契約書には許可証の写し等を添付すること


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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