個人建設業の法人化と健康保険

公開日:2019年03月09日 / 最終更新日:2019年03月10日

健康保険の適用除外申請による建設国保の継続加入

建設業者の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)未加入対策が推進されるようになり久しいですが、現在では経営事項審査(経審)でこれら未加入事業者に対し減点措置が取られるようになるなど、従前にも増してそれは厳しいものとなっています。

 

法人は、業種に関係なく従業員が一人でもいれば社会保険の加入義務が発生しますので、個人から法人化すれば、必然的に「健康保険(協会けんぽ等)」(全国健康保険協会が運営する健康保険)に加入しなければなりませんが、個人の建設業者の場合「建設国保」(建設国保、中建国保等、建設業に従事する個人事業主が加入する国民健康保険)に加入している方が少なくないと思います。

 

そのような皆様の中には、諸般の事情により、法人化後も今までどおり建設国保の加入を希望される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

実は、このような個人建設事業者は、法人化に際し、あらためて健康保険(協会けんぽ等)に加入せず、年金事務所で「健康保険厚生年金保険新規適用届」の手続きをするときに「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出し、健康保険の適用除外の承認を受けることにより、建設国保を継続することが可能です。

 

したがって、この手続きを経ておくことにより、社会保険未加入の行政指導や経審の原点措置を受けることもなくなるわけですが、これは「社会保険加入義務があるのであれば、雇用している従業員のこれら保険料を全額自己負担させてはならない」が、個々の建設業者の状況によっては、健康保険に限り「会社の負担が軽くなる建設国保を続ける」ことも認めようというものです。

 

とはいえ、保険料の負担が「建設国保は従業員全額」に対し「健康保険は労使折半」であることに加え「傷病手当等の給付面も一般的に健康保険の方が手厚い」傾向にありますので、資金的な余裕があることが前提になりますが、従業員の福利厚生の意味で、できるだけ健康保険(協会けんぽ等)の方に加入することが望ましいと言えるでしょう。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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