公開日:2020年08月01日 / 最終更新日:2021年03月11日
解体工事の技術者の経過措置は令和3年3月31日まで |
解体工事業の経過措置対象の技術者(とび・土工工事業の技術者)を専任技術者として「解体工事業の建設業許可を受けている」又は「これから新規で解体工事業の許可を受ける」場合は、令和3年3月31日までに改正後の技術者要件を備え、許可行政庁へ届け出なければなりません。
これを行わない場合、経過措置によって取得した解体工事業の許可は、取消処分となりますのでご注意ください。
経過措置期間後の解体工事業の技術者要件(新要件)とは
令和3年4月1日以降、解体工事業の専任技術者・配置技術者は、次の資格等又は実務経験のいずれかを備えた者であることが求められます。
資格等 | ①土木施工管理技士(1級・2級「土木」)*1 ②建築施工管理技士(1級・2級「建築」「躯体」)*1 ③技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)*2 ④とび技能士(1級・2級(実務経験3年以上)) ⑤解体工事施工技士 *1 平成27年度迄の合格者は実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要 *2 実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要 |
実務経験 | ①指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)卒業後所定年数の ②10年以上の実務経験を有する者 ③解体工事の実務経験8年以上に加え、(土)、(建)、(と)のいずれか について4年以上(通算12年以上)の実務経験を有する者 *実務経験期間は、とび・土工と解体の期間に限り重複が認められます。 |
(注) 特定建設業は、①②の1級、③又は指導監督的実務経験者のいずれかです。
経過措置対象の技術者要件で許可を受けている場合は
前記により、当該専任技術者がそのままでは、現に受けている許可を維持することができないので、以下のとおり対応しなければなりません。
同一者で要件を満たすことができないのであれば、新たな有資格者又は実務経験者の配置が必要です。
○平成27年度まで合格の土木施工管理技士(1級・2級「土木」)
登録解体工事講習の受講又は1年以上の解体工事の実務経験を証明する。
○平成27年度まで合格の建築施工管理技士(1級・2級「建築」「躯体」)
登録解体工事講習の受講又は1年以上の解体工事の実務経験を証明する。
○技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)
登録解体工事講習の受講又は1年以上の解体工事の実務経験を証明する。
○2級とび技能士
3年以上の解体工事の実務経験を証明する。
*1級とび技能士、解体工事施工技士は講習受講も実務経験も必要ありません。
なお、次の資格は経過措置後の解体工事業の専任技術者要件ではありませんので、現に許可を受けていても、あらたに前述の新要件を満たさない限り、経過措置期間終了後に許可は取消しとなります。
建設機械施工技士(1級・2級(第1種~6種))/2級土木施工管理技士(薬液注入)/技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」以外)/型枠施工技能士(1級・2級)/コンクリート圧送施工技能士(1級・2級)/ウェルポイント施工技能士(1級・2級)/地すべり防止工事士
また、同様に解体工事業追加(平成28年6月1日)前の旧とび・土工工事の実務経験者も経過措置後の解体工事業の専任技術者等にはなりえません。
登録解体工事業講習の実施機関について
講習の受講等に関するご質問は、下記の実施機関にお問い合わせください。
解体工事の実務経験に関する注意点
当然のことですが、解体工事の実務経験は、解体工事に係るものでなければなりません。すなわち、解体工事業の許可を受けるための実務経験として認められるのは、「解体工事業の許可の下で施工した解体工事」と「解体工事業登録の下で施工した解体工事」であることが原則です。
そして、例外的に「旧とび・土工工事業の許可の下で平成28年5月31日以前に施工した解体工事」と「旧とび・土工の許可を受けていた場合の許可の経過措置期間(平成28年6月1日~同31年5月31日)に施工した解体工事」です。
専門工事において建設される目的物の解体工事は、各専門工事に該当し、総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事、建築一式工事に該当するので解体工事ではありません。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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