公開日:2021年01月07日 / 最終更新日:2021年03月17日
建設業ではありませんが建設業許可を取れますか? |
今このコンテンツをご覧の貴方は、「我が社は建設業ではない(建設工事の請負をしたことがない)が、建設業許可を取得できないだろうか?」とお考えの建設業以外の他産業の経営者の方でしょうか。
建設業許可は、飲食店等の営業許可とは違い、今までまったく建設業の経験のない人が、これから新規で始めようとして取得できるものではありません。酒類販売業の免許のように、管理者講習を受けることによりそれに代えることができる制度などもありません。
なぜならば、「経営業務の管理責任者」(建設業の経営管理経験原則5年以上)と「専任技術者」(建設工事の施工に必要な国家資格者又は10年以上の実務経験者)という人的要件が必須だからで、これらの経験者がいるなら別として、まったく経験がないのならもはや取得はかないません。
酷な言い方ですが、そもそも許認可制になっている営業について、経験も何もなく当該許認可が取れるはずがないと考えるべきです。
しかし、現実には建設業以外の業種でも建設業許可が必要になるというケースも多々あるのもので、実際にそのような方々から許可取得のご相談を頂くことがありますので、ここではそのあたりのお話をしたいと思います。
たとえば携帯電話やインターネットの通信回線販売業を営む会社が「携帯電話の基地局の設置工事に新規参入するのに建設業許可を所得したい」などのケース。
造船業などもそうです。船舶はその種類によっては陸上の建物同様、居室、トイレ、浴室、厨房等、日常生活に必要な施設があり、これらを施工するには内装、電気、給排水衛生設備、空調設備等の工事が行われますが、これら船舶工事は建設工事ではないのに、受注のため建設業許可が必要になることがあります。
これらのケースであっても、過去の経歴から建設工事に該当しそうな業務の経験が何かしらあれば、許可申請の可否を判断することは可能ですが、なければ検討すべき対策として、前述の通信工事業のケースなら、当該機器の設置工事の施工ができる態勢(当該技術者を雇い入れる、工事の外注先を確保する等)を整え受注活動を開始、造船業のケースなら、今後は建物に関する工事の営業も行い、年に数件ずつでも施工して地道に5年なり10年の経験を積み上げながら将来的に要件を満たすようになることです。
そんな時間的余裕はないとおっしゃるのであれば、ご自身以外でそういう要件を満たす方を外部から招聘することをお考えいただくことになりますが、ある程度の信頼関係が保てる方を連れてきてください。
ご自身が要件を満たす前に辞められでもしたら許可要件を欠き、無理して取った許可の効力が失われるからです。また、たちの悪い人だとそれを逆手に取り無理難題を言ってくることもあります。くれぐれも人選には気を付けてください。
なお、経営業務の管理責任者については、最近建設業法が改正され、建設業の役員等の経営験験が2年以上あり、他業種の役員等の経験と通算して5年以上あれば、条件付きで認められることになりましたが、その条件というのが「財務管理・労務管理・業務運営それぞれについて5年以上の経験を有する者を補佐役に置く」という非現実的なものなので、今後もしばらくは自身の建設業の経験だけで5年以上積み上げることが王道になりそうです。
あまりご期待に沿える内容ではなかったかもしれませんが、今後の貴殿・貴社の建設業許可取得の道筋を見出すことにほんのわずかでも参考になれば幸いです。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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