建設業許可の専門家選びⅠ

公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2018年03月26日

建設業許可申請はどの専門家に依頼すべきか?

建設業許可の申請ができるためには、建設業法を熟知しているとともに、他の関係法令や手続に精通していることが必要です。


それでは、建設業許可の申請手続を専門家に依頼するとしたら、どのような専門家に依頼すべきなのでしょうか。


この選択の判断を誤ると、自社の業務に見合った適切な建設業許可の取得ができないばかりか、違法行為に巻き込まれることもありますのでご注意ください。

基本は行政書士

行政書士は、行政書士法により「官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する書類」を作成し、依頼主に代わって申請手続について代理することを業としています。(行政書士法第1条の2)


ただし、これらの業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。


しかし、建設業許可申請についてそのような制限はありませんので、基本は行政書士ということになります。

非行政書士の建設業許可申請は違法行為!

前述のとおり、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、他の法律で別段の定めがある場合を除き禁止されており、建設業許可申請手続きの代理についても、登録国家資格者の行政書士以外の者がこれを行うことはできません。


商工組合等の団体が建設業許可取得のアドバイスを行ったり、書類作成等を行っているケースが見受けられますが、これらは明らかな違法行為です。


また、これら専門知識のない者による手続きでは、まともな許可申請など期待できません。


 行政書士でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提
 出する書類を業務として作成することは、法律違反です。


弁護士もできそうだが・・・

弁護士法第72条によると、弁護士は「一般の法律事務」として、建設業許可申請を行うことができると解されています。


しかし、これはあくまで法律上取り扱うことができるというだけで、実際には、建設関係の紛争処理を専門とする弁護士はいますが、建設業許可申請を取り扱う弁護士などまずいません。

弁護士以外の士業者は!?

行政書士となる資格は、行政書士試験合格者以外に、前述の弁護士以外に「弁理士」「公認会計士」「税理士」にも認められています。(行政書士法第2条)。


したがって、これらの他士業者に依頼することも考えられますが、弁護士以外の士業者は行政書士登録をしていることが必要です。。

仮に行政書士登録をしていない税理士等が、建設業許可申請業務の依頼を受ければ、これまた違法行為です。


また、兼業のこれら士業者であったとしても、行政書士業務としての建設業許可申請にどのくらい重きを置いているかということを勘案しなければなりません。

行政書士に依頼する場合の注意点

建設業許可申請は、会社設立手続をはじめ、他の行政手続、周辺許認可申請等と密接に関連しています。


これらに鑑みても、建設業許可をトータルにサポートできるのは、やはり官公庁手続の専門家・行政書士ですが、実は行政書士の業務の範囲は非常に広く、同じ行政書士でも、建設業許可をやらない人も少なくありません。


まずはホームページなどを見て、「建設業許可申請について一定の実績がある」「ある程度の数の既存の顧客がいる」行政書士かどうかを判断しましょう。


また、建設業という仕事について、最低限の見識を持っているかどうかということも大切なポイントだと思います。


これらをチェックした上で実際に面談し、「相性が合うかどうか」「顧客の利益のために働いてくれるかどうか」等を勘案し、よければ依頼するというのがいいと思います。


間違っても「建設業許可は積極的にやっているわけではない」「明らかに建設業許可以外の業務が専門である」ような行政書士は、たとえ業務報酬額が安くても避けるべきです。「行政書士なら誰でもいい」といは考えないでください。

建設業許可に専門特化
仕事の中身が違います

55ff16c84bec776.jpg?_=1609657476

福岡県建設業許可申請は行政書士高松事務所にお任せください


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


 建設業許可申請サポート福岡

 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所)

 ⇒オフィシャルサイトはこちら



 建設業許可申請等の業務に関するご相談は無料です

 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業専門の行政書士事務所です。

 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)及び経営事項審査申請等の業務
 のご依頼をお考えの皆様のご相談は無料で承ります。

 建設業法、建設業経営法務に関するスポットのご相談(相談料1回10,000円
 税別)も承っています。詳しくは電話、メールでお問い合わせください。



 関連コンテンツ

  行政書士に対する顧客の不満例
建設業許可の専門家選びⅡ

  こんな仕事ができるのは当事務所だけ
行政書士高松事務所が選ばれる理由

  建設業許可申請の代表的な業務事例
建設業許可の業務実績

  当事務所の顧客やご支援くださる皆様
行政書士高松事務所のお客様の声


建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を

ご連絡お待ちしています

65f4f83e002cb77.jpg?_=1599046624

業務の依頼をお考えのお客様ならご相談は無料で承ります

平日9時~18時(土曜12時)お急ぎのときは090-8830-2060

休日・夜間も対応しますので、詳しくはお問い合わせください。

福岡の建設業許可 最短4日で申請!!

建設業許可申請サポート福岡

行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史)

〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号

令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。

それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。

行政書士高松事務所

〒810-0024
福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話番号:092-406-9676

営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00)

建設業許可の信頼できる専門家

福岡県の建設業許可申請代行はお任せください

お急ぎのときは 090-8830-2060

*メールは24時間受付中です

TOP 建設業許可お役立ちコラム ≫ 建設業許可の専門家選びⅠ

お問い合わせはこちらまで

業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松)

061dba197596d58.jpg?_=1641783703

9:00~18:00(第1・2土12:00)

お急ぎのときは 090-8830-2060

休日・夜間の面談もできますので
詳しくはお問い合わせください。

建設業許可票プレゼント

 新規申請をご依頼の皆様に許可票
 (金看板)をプレゼントします。

25f50a369c52b23.jpg?_=1599120233

建設業許可新規特別プレゼント

よくある質問(実務事例集)

建設業許可ブログ

建設業許可申請サポート福岡 -blog-
こちらでも建設業許可に関する各種の情報を発信しています。

Facebookページ

55f50a4d0765df8.jpg?_=1599120592

「いいね!」してくださいね

サイト内検索

お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。

Powered by Flips