公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2018年03月26日
建設業許可申請はどの専門家に依頼すべきか? |
建設業許可の申請ができるためには、建設業法を熟知しているとともに、他の関係法令や手続に精通していることが必要です。
それでは、建設業許可の申請手続を専門家に依頼するとしたら、どのような専門家に依頼すべきなのでしょうか。
この選択の判断を誤ると、自社の業務に見合った適切な建設業許可の取得ができないばかりか、違法行為に巻き込まれることもありますのでご注意ください。
基本は行政書士
行政書士は、行政書士法により「官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する書類」を作成し、依頼主に代わって申請手続について代理することを業としています。(行政書士法第1条の2)
ただし、これらの業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
しかし、建設業許可申請についてそのような制限はありませんので、基本は行政書士ということになります。
非行政書士の建設業許可申請は違法行為!
前述のとおり、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、他の法律で別段の定めがある場合を除き禁止されており、建設業許可申請手続きの代理についても、登録国家資格者の行政書士以外の者がこれを行うことはできません。
商工組合等の団体が建設業許可取得のアドバイスを行ったり、書類作成等を行っているケースが見受けられますが、これらは明らかな違法行為です。
また、これら専門知識のない者による手続きでは、まともな許可申請など期待できません。
行政書士でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提 |
弁護士もできそうだが・・・
弁護士法第72条によると、弁護士は「一般の法律事務」として、建設業許可申請を行うことができると解されています。
しかし、これはあくまで法律上取り扱うことができるというだけで、実際には、建設関係の紛争処理を専門とする弁護士はいますが、建設業許可申請を取り扱う弁護士などまずいません。
弁護士以外の士業者は!?
行政書士となる資格は、行政書士試験合格者以外に、前述の弁護士以外に「弁理士」「公認会計士」「税理士」にも認められています。(行政書士法第2条)。
したがって、これらの他士業者に依頼することも考えられますが、弁護士以外の士業者は行政書士登録をしていることが必要です。。
仮に行政書士登録をしていない税理士等が、建設業許可申請業務の依頼を受ければ、これまた違法行為です。
また、兼業のこれら士業者であったとしても、行政書士業務としての建設業許可申請にどのくらい重きを置いているかということを勘案しなければなりません。
行政書士に依頼する場合の注意点
建設業許可申請は、会社設立手続をはじめ、他の行政手続、周辺許認可申請等と密接に関連しています。
これらに鑑みても、建設業許可をトータルにサポートできるのは、やはり官公庁手続の専門家・行政書士ですが、実は行政書士の業務の範囲は非常に広く、同じ行政書士でも、建設業許可をやらない人も少なくありません。
まずはホームページなどを見て、「建設業許可申請について一定の実績がある」「ある程度の数の既存の顧客がいる」行政書士かどうかを判断しましょう。
また、建設業という仕事について、最低限の見識を持っているかどうかということも大切なポイントだと思います。
これらをチェックした上で実際に面談し、「相性が合うかどうか」「顧客の利益のために働いてくれるかどうか」等を勘案し、よければ依頼するというのがいいと思います。
間違っても「建設業許可は積極的にやっているわけではない」「明らかに建設業許可以外の業務が専門である」ような行政書士は、たとえ業務報酬額が安くても避けるべきです。「行政書士なら誰でもいい」といは考えないでください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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