よくある質問/経営業務の管理責任者について

公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日

経営業務の管理責任者に関する質問

Q.経営業務の管理責任者とはどういう人でしょうか?

A.建設業の営業上対外的に責任を有する経営管理者のことで、具体的には法
   人の役員、個人事業主、支配人登記された支配人、令3条の使用人です。
   建設業経営の総合的管理経験が許可を受けようとする建設業について5年
   以上(許可を受けようとする建設業以外の建設業の場合7年間)あること
   を要します。

 経営業務の管理責任者について

 経営業務の管理責任者の要件を証明するには

Q.経営業務の管理責任者は代表取締役がなるものですか?

A.所定の要件を有する「常勤」の取締役であればよく、代表取締役でなくて
   かまいません。
   なお、常勤とは原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しな
   い日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事してい
   ることであり、他社の常勤取締役等との兼任は認められません。

 経営業務の管理責任者の常勤について

 経営業務の管理責任者の取扱い

Q.経営者の経験がなければ経管になることはできませんか?

A.経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営管理の経験が必ず必
   要です。

   申請者ご自身にその要件がなければ、外部から経験者(親類縁者、友人知
   人等の建設会社の元取締役、元個人建設業経営者等で所定の経験を積んだ
   方)を招聘するなどの方法をご検討ください。

Q.経営業務の管理責任者は1名でいいのでしょうか?

A.通常は1名で足りますが、1名では許可を受けようとする建設業に必要な
   経営経験が足りない場合には複数選任の必要があります。

 経営業務の管理責任者の取扱い

Q.経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能ですか?

A.同一営業体で、かつ、同一の営業所であれば、兼任することができます。
   また、専任取引主任者(宅建業)、管理建築士(建築士事務所)との兼任
   は原則的には不可ですが、上記と同様の条件であれば認められます。

 経営業務の管理責任者の取扱い

Q.親会社の常勤役員は100%子会社で経管になれますか?

A.親会社に100%支配される子会社でも、親会社の常勤役員は、転籍又は出
   向等により正式に子会社の常勤役員に就任しない限り、当該子会社の経営
   業務の管理責任者になることはできません。

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 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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