解体工事業新設と経営事項審査

公開日:2016年05月12日 / 最終更新日:2018年03月26日

解体工事業新設に伴う経営事項審査の経過措置等

これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建設業の許可に係る業種区分として、平成28年6月1日より「解体工事業」が新設されることにより、許可申請に関する特例措置や経過措置が設けられています。解体工事業の新設に関する最新情報


これらに併せ、経営事項審査(経審)についても同様に「解体工事業」の業種区分が新設され、以下のとおり経過措置等が設けられることになりました。

解体工事業新設に伴う経営事項審査の経過措置

解体工事業の新設に合わせ、経営事項審査にも「解体工事業」の業種区分が新設されますので、解体工事業の許可を取得することにより、「解体工事」の総合評定値(P点)を取得できるようになります。


しかし、「解体工事」の経営事項審査申請を行う際、これまで「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていた解体工事の完成工事高等が差し引かれることにより、従来のとび・土工・コンクリート工事の総合評定値に大幅な変動が生じる恐れがあります。


このような問題に鑑み、施行後3年間(平成28年5月末まで)の経過措置が講じられることになり、次のような取扱いが行われます。


1.総合評定値(P点)について

 申請書に「とび・土工」と「解体」に加え、「とび・土工+解体」の3種別で
 完成工事高を計上することにより、これまでの「とび・土工・コンクリート工
 事」と変わらない総合評定値が算出できるようにする。

2.技術職員について

 解体工事で経営事項審査を受ける際、「とび・土工」でカウントしていた技術
 職員を「解体」に振り分けることにより「とび・土工」の総合評定値が低下す
 ることを避けるため、とび・土工及び解体の技術職員については、双方を申請
 しても1の業種とみなす。(通常、技術職員数は、1人の技術職員が保有する
 資格に応じて2業種まで申請できるところ、当該ケースに限り、プラスもう1
 業種の合計3業種まで申請できるようにするということです)


 工事経歴書の作成について

 今後「解体」又は「とび・土工」で経営事項審査を受ける場合は、工事経歴
 書をそれぞれ分けて作成するようになります。解体の許可申請をしないので
 あれば、それぞれについて工事経歴書を作成する際、解体の工事実績は「そ
 の他工事」に入れます。また、既に提出した直前2年又は3年分の決算変更
 届については、面倒ですが、修正して再度届出る必要があります。


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 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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