よくある質問/建設業の経営経験(経営業務の管理責任者)

公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日

建設業の経営経験に関する質問

Q.複数業種での経営経験を通算できますか?

A.個別の業種で5年ないし7年の経験がなくても、複数の業種で通算して所
   定の年数を満たして経営業務の管理責任者になることができます。
   たとえば(電)2年+(管)3年+(消)2年=7年の経営経験があると
   すれば、すべての建設業の経営業務の管理責任者になれるということにな
   ります。

 経営業務の管理責任者の取扱い

Q.非常勤役員(建設業)は経営経験として認められますか?

A.経営業務の管理責任者は、申請時点で常勤であることが必要であり、過去
   の経験としては非常勤役員の経験も認められます。

 経営業務の管理責任者の要件とは

 経営業務の管理責任者の取扱い

Q.大手建設会社の副支店長は経営経験として認められますか?

A.大手の副支店長や営業本部長等で金額の大きな仕事の決裁権を与えれて仕
   事をしていた経験があっても、令3条の使用人等でない限り認められてい
   ないのが現状です。
   ただ、まったく認められないわけではなく、特別な証明方法により「経営
   業務の管理責任者に準ずる地位」にあった者として認められる余地もあり
   ます。

 令3条の使用人とは

 経営業務の管理責任者に準ずる地位について

Q.令3条の使用人というのは何ですか?

A.正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といい、法人の代表
   者等から請負契約の見積、入札、契約締結等につき権限を与えられた支店
   や営業所の代表者として届け出られている者です。(令3条の使用人の経
   験も建設業の経営経験として認められます)

 令3条の使用人について

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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