よくある質問/専任技術者について

公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日

専任技術者に関する質問

Q.専任技術者とはどういう人でしょうか?

A.建設業許可を受けようとする者が、請負契約の締結又は履行の誠実性を技
   術面から確保するために営業所に常勤で置く技術部門の責任者です。
   許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有している
   ことが必要です。

 専任技術者について

 専任技術者の要件を証明するには

Q.専任技術者は1名でいいのでしょうか?

A.許可を受けようとする工種別に必要なほか、複数の営業所がある場合はす
   べての営業所について工種別に必要になります。
   営業所が1ヵ所で、許可を受けようとする工種すべての資格要件を満たし
   ているのであれば1名で構いません。

 専任技術者になることができる技術資格要件とは

Q.専任技術者は取締役等の役職者でなければなりませんか?

A.役職者である必要はありません。要件さえあれば、新入社員でもなること
   ができます。
   ただし、専任(事業主体と恒常的、継続的な雇用関係を有し、休日等を除
   き、通常の勤務時間中は当該営業所に勤務している)であることが絶対条
   件で、パート、アルバイト等の正規雇用でない者は認められません。

 営業所ごとの専任について

Q.アルバイト社員を専任技術者にすることはできますか?

A.結論から先に申し上げると、アルバイト社員を専任技術者に充てることは
   できません。

   専任技術者は、営業所に専任でいることが必要です。「専任」といえるた
   めには、アルバイトのような短期雇用又は勤務時間中の一定時間帯のみの
   勤務ではなく、正社員として恒常的に営業日にフルタイムで働いている状
   態にであることが必要です。

 営業所ごとの専任について

Q.専任技術者と現場の主任技術者との兼任は可能ですか?

A.専任技術者は営業所に常勤していることが原則なので、常時継続的に特定
   工事現場に係る職務のみに従事する主任技術者又は監理技術者と兼任する
   ことはできません。
   例外的に営業所と工事現場が近接している場合に認められるケースもあり
   ますが、主任技術者として長期に営業所を離れるような場合は明らかな違
   反となります。

 専任技術者の取扱い

Q.出向社員は専任技術者や経管になれるでしょうか?

A.他社からの出向社員でも、各種の証明資料により、当該他社からの出向の
   事実及び出向先である申請者の元での常勤性が客観的に認められれば、営
   業所に置く専任技術者や経営業務の管理責任者になることができます。

 出向社員は経管や専技になれるのか

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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