公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日
建設業の実務経験に関する質問 |
Q.実務経験で専任技術者の資格を証明するには?
A.指定様式の実務経験証明書に実務経験を積んだ工事名称等必要事項を記入 し、それに当時の勤務先等の実務経験先に捺印をもらい証明します。 また、確認資料として、実務経験を積んだ工事の契約書、注文書等の写し が必要です。 |
Q.設計監理の経験は実務経験として認められますか?
A.施工経験や現場監督の経験以外に実務経験として認められるのは、発注者 としての設計の経験です。 具体的には、公務員又は不動産業等における設計の経験であり、設計事務 所等での設計監理業務は該当しません。 |
Q.10年間の実務経験で2業種の専任技術者になれますか?
A.同一人が10年間の実務経験により2業種(たとえば建築工事業と内装仕 上工事業)の専任技術者になるためには、建築工事業、内装仕上工事業そ れぞれについて10年間の実務経験が必要です。 したがって、お尋ねのケースの場合、10年間で2業種の実務経験があっ たとしても、いずれか1業種の専任技術者にしかなることができず、2業 種の専任技術者になるためには、それぞれの業種について10年間、合計 20年間の実務経験が必要となります。 |
Q.指導監督的な実務経験とは何ですか?
A.特定建設業の専任技術者又は監理技術者の要件として認められるものの一 つであり、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任、現場 監督等の資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験(元請工事に 限る)をいいます。 指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物 工事業、ほ装工事業、造園工事業)を除き、指導監督的な実務経験で特定 建設業の専任技術者又は監理技術者になろうとする場合、1件の請負金額 が4,500万円以上である建設工事に関し2年以上この経験があることが必 要です。 |
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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