建設業法上の本店と営業所の届出

公開日:2015年11月17日 / 最終更新日:2018年03月26日

建設業法上の本店と届出るべき営業所とは

建設業法でいう「営業所」とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」であり、請負契約に係る工事の見積り、入札、契約締結等の建設業の実態的な営業行為を行う事務所のことです。


したがって、建設業にまったく無関係な営業所や工場、単なる登記上の本店、臨時に置かれる工事事務所や作業所等は建設業法上の営業所には該当しません。


たとえば、佐賀県に本店と福岡県に支店があり、本店に総務・経理など事務の中枢部門が置かれ、代表取締役も常勤しているが、建設業の営業を行っておらず、建設業の営業は福岡支店が主体的に行っている法人があるとしましょう。


このような場合は、登記上の本店が佐賀県であっても、福岡支店を建設業法上の本店として、「経営業務の管理責任者」の要件を満たす常勤役員と許可業種に必要な資格等を有する「専任技術者」を常勤させることにより、福岡県知事の建設業許可の申請を行うことになります。


しかし、次のようなケースになると少々事情が変わってきます。

それは、経営業務の管理責任者たる常勤役員が佐賀本店に常勤していて、福岡支店に対し、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する場合です。


このような場合は、経営業務の管理責任者を福岡支店に異動させない限り、専任技術者を佐賀本店に常勤させ、佐賀県知事の許可申請を行なければなりません。


ところで、建設業法上の営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分されます。主たる営業所とは、「建設業を営む営業所を統括し、指導監督する営業所」とされ、従たる営業所とは、主たる営業所以外のすべての建設業法上の営業所とされています。


さらに、主たる営業所には、経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤が必要で、従たる営業所には、令3条に規定する使用人(契約権限等を委任された当該営業所の代表者)及び専任技術者の常勤が必要です。


先ほどの例に戻りますが、経営業務の管理責任者を佐賀本店のまま、専任技術者を佐賀本店、福岡支店にそれぞれ常勤させ、なおかつ支店には支店長を置き、請負契約等の決済権限が委任されていれば、本店、支店とも建設業法上の営業所となり、この場合は国土交通大臣の建設業許可を申請することになります。


以上のように、建設業法上の本店というのは、あくまでも「経営業務の管理責任者が常勤する事務所」ということになり、建設業許可を申請する上での本店は、必ずしも本店登記がある営業所や、事務の中枢部門があって、会社全体の代表権を持つ代表取締役が常勤する営業所というわけではありません。


また、建設業法上の営業所に該当しない営業所は届出る必要はありませんが、該当する場合は必ず届出なければならず、仮に大臣許可が必要であるにもかかわらず、知事許可を申請するようなことがあれば、それは虚偽申請となります。

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 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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