公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日
建設業許可全般に関する質問 |
Q.1回の申請で取れるのは1業種だけですか?
A.1回の申請で許可を受ける業種の数の制限はなく、要件さえあれば何業種 でも取れます。 たとえば経営経験7年以上の経営業務管理責任者と1級建築(土木)施工 管理技士の専任技術者がいれば、建築(土木)工事をはじめ一度に多くの 許可を取ることができます。 しかし、実際に請け負わない業種まで取れば許可の維持も大変で、あまり 得策ではありません。(引き続き1年以上営業を休止するのは、許可の取 消事由の一つでもあります) |
Q.県外でも工事をするなら大臣許可が必要でしょうか?
A.県知事許可と大臣許可の区分は、営業所の設置状況により設けられている ものであり、全国どこで工事をするにもその有効性に差異はありません。 したがって県知事許可でも県外で工事を施工することは問題ありません。 また許可を受けていない県外の営業所でも、許可を受けた本店等で契約し た工事であれば施工できます。 ◎建設業許可以外に届出等が必要な場合があります! 電気工事、上下水道工事、浄化槽工事、解体工事等、業種によっては、営業する地域の自治体に届出等の手続きをしなければ工事ができないものがあります。 |
Q.建設業の営業所が備えるべき要件とは?
A.営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務 所をいいます。 営業所といえるためには、少なくとも次の要件を備えることが必要です。 ①経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人が常駐してい ること ②専任技術者が常駐していること ③請負契約の見積、入札、契約の締結等の実態的な業務を行っていること ④電話、机、各種事務台帳等を備え、見積、入札契約書等の書類が整備さ れ、居住部分等とは明確に区分された事務室が設置されていること ⑤外部からの照会に対し、直ちに応答できる態勢にあること *単なる事務連絡所や工事事務所等は営業所ではありません。 *常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の 営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業 に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。 |
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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