よくある質問/許可の区分等

公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日

許可の区分等に関する質問

Q.建築(土木)一式工事があれば何でもできますか?

A.一式工事は、総合的な企画、指導及び調整の下に複数の専門工事を組み合
   わせ、土木工作物又は建築物を完成させる工事ですが、これも他の専門工
   事と同様建設工事の業種の一つであり、請負工事に対応する許可でない限
   り、請け負うことができないのは同じです。
   したがって一式工事の許可のみでの各専門工事の単独施工は、許可を必要
   としない軽微な工事を除き、請け負うことができません。

一式工事の構成部分である専門工事の施工について
一式工事の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、次のいずれかの方法で施工することになります。
・当該工事に係る主任技術者の資格を有する者(建設業法第7条第2号)を置き
 自ら施工する。
・当該工事にかかる許可を受けている業者に下請させる。

 建設業28業種の許可の種類及び工事内容について

Q.附帯工時にも許可が必要ですか?

A.主たる工事を完成させるため必要な附帯工事は、主たる工事の許可だけで
   施工できます。
   たとえば管工事業を営んでいて、仕事によっては内装工事も請け負うこと
   がある場合、当該内装工事が管工事から独立したものではなく、また金額
   もそれを上回るようなものでなければその必要はありません。

 許可が必要な工事とは

Q.電気設備の保守点検業ですが、建設業許可を取れますか?

A.建設業とは建築物や土木工作物の完成を請負うものであり、単なる保守点
   検業務では完成を請負うものとはいえず、許可は取れないでしょう。
   ただし、点検に伴い補修工事等を行うのであれば、業務実態を判断する必
   要はありますが、この限りではないと思われます。

建設工事に該当しないもの(例示)
 ・樹木の剪定、除草
 ・測量、設計、地質調査
 ・設備・施設の保守点検管理業務(修繕等を含まないもの)
 ・清掃
 ・工事現場の警備、警戒
 ・自社施工
 ・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
 ・仮設材のリース(据付等を含まないもの)
 ・資機材の運搬・運送業者(据付等を含まないもの)
 ・クレーン等の建設機械リース(オペレーター付リースは工事に該当)
 ・船舶・車両等の修理

 建設業の許可制度の意義について

Q.指定建設業とは何ですか?

A.指定建設業とは、施工技術の総合性、普及状況、その他の事情等を勘案し
   て定められた業種であり、現在、次の7業種がとして定められています。
   指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする場合、1級の国家
   資格者等でなければなりません。
   <指定建設業>
   土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装
   工事業、造園工事業

 許可を受けたい工事はどの建設業?

 許可を受けたい建設業の資格要件は?

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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