建設業法(抄)昭和24年5月24日法律第100号

公開日:2016年08月30日 / 最終更新日:2017年09月30日

建設業許可及び監督処分、罰則等に関する諸規定

平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

建設業法(昭和24年5月24日法律第100号 最終改正平成29年法律第45号)の中から「総則」「建設業の許可」「監督」「罰則」に関する条文の全部又は一部を抜粋しましたので、必要に応じ、ご参照ください。

*上記以外の条文は、e-Gov法令検索(建設業法)をご参照ください。

第一章 総則


(目的)

第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正
 化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護する
 とともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与する
 ことを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一
 の上欄に掲げるものをいう。

 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもっ
  てするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

 3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業
  を営む者をいう。

 4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建
  設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部に
  ついて締結される請負契約をいう。

 5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったもの
  を除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で
  建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人を
  いう。

第二章 建設業の許可


第一節 通則


(建設業の許可)

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めると
 ころにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令
 で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする
 場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて
 営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知
 事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみ
 を請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 一 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの

 二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者
  から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請
  代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総
  額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするも
  の

2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同
 表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ
 って、その効力を失う。

4 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「許可の有効期
 間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従
 前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおそ
 の効力を有する。

5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、
 従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以
 下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業につ
 いて、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む
 。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該
 建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

(許可の条件)

第三条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し
 、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必
 要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課する
 こととならないものでなければならない。

(附帯工事)

第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合におい
 ては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことがで
 きる。

第二節 一般建設業の許可


(許可の申請)

第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節におい
 て「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところに
 より、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合に
 あっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業を
 しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、
 次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

 一 商号又は名称

 二 営業所の名称及び所在地

 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。
  )及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ず
  る者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法
  人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と
  同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名

 四 個人である場合においては、その
  者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名

 五 第七条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規
  定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においては
  その者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる
  同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名

 六 許可を受けようとする建設業

 七 他に営業を行っている場合においては、その営業の種類

(許可申請書の添付書類)

第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げ
 る書類を添付しなければならない。

 一 工事経歴書

 二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

 三 使用人数を記載した書面

 四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員
  等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定
  める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びそ
  の役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約
  する書面

 五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面

 六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの

2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号か
 ら第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げ
 る基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行
  役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人
  が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいず
  れかに該当する者であること。

  イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者とし
   ての経験を有する者

  ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した
  者

 二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であ
  ること。

  イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二
   十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令
   第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校
   を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三
   百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧
   専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下
   同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通
   省令で定める学科を修めたもの

  ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験
   を有する者

  ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能
   を有するものと認定した者

 三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める
  使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請
  負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

 四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るも
  のを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないこと
  が明らかな者でないこと。

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号
 のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、第一号又は第七号か
 ら第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添
 付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載
 が欠けているときは、許可をしてはならない。

 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 二 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許
  可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しな
  い者

 三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又
  は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十
  八号)第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分があった日又は処
  分をしないことの決定があった日までの間に第十二条第五号に該当する旨の
  同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

 四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による
  届出があった場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る
  法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個
  人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しない
  もの

 五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停
  止の期間が経過しない者

 六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を
  禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受
  けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関
  する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防
  止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三
  第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより
  、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百
  八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しく
  は暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したこ
  とにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行
  を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する
  暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない
  者(第十三号において「暴力団員等」という。)

 十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
  が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第
  六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)
  のいずれかに該当するもの

 十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号
  まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する
  者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から
  、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当
  する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者につ
  いてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建
  設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。
  )のあるもの

 十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号
  から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはそ
  の者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第
  四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の
  規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が
  第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当
  該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

 十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(許可換えの場合における従前の許可の効力)

第九条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き
 許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第三条第一項の規定により
 国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国
 土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

 一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有
  することとなったとき。

 二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を
  廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき

 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有
  することとなったとき。

2 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受
 けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたとき
 について、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。

(登録免許税及び許可手数料)

第十条 国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登
 録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定
 める許可手数料を納めなければならない。

 一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては
  、登録免許税

 二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業につい
  て国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

(変更等の届出)

第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項に
 ついて変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内
 に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければな
 らない。

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及
 び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後
 四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省
 令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内
 に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない

4 許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明され
 た者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその
 支配人でなくなった場合若しくは同号ロに該当しなくなった場合又は営業所に
 置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業
 所に置かれなくなった場合若しくは同号ハに該当しなくなった場合において、
 これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週
 間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣
 又は都道府県知事に提出しなければならない。

5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさ
 なくなったとき、又は第八条第一号及び第七号から第十三号までのいずれかに
 該当するに至ったときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に
 、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場
 合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道
 府県知事にその旨を届け出なければならない。

 一  許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人

 二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

 三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人

 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、そ
  の清算人

 五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった
  個人又は当該許可に係る建設業者であった法人の役員

(提出書類の閲覧)

第十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に
 掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければなら
 ない。

 一 第五条の許可申請書

 二 第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類で
  あるものに限る。)

 三 第十一条第一項の変更届出書

 四 第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類

 五 第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に
  変更が生じた旨の書面

 六 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

(国土交通省令への委任)

第十四条 この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土
 交通省令で定める。

第三節 特定建設業の許可


(許可の基準)

第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとす
 る者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしては
 ならない。

 一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。

 二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者である
  こと。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するため
  に必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工
  技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建
  設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに
  置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイ
  に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない

  イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験
   で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに
   合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業
   の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

  ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする
   建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が
   政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験
   を有する者

  ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認
   定した者

 三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上で
  あるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

(下請契約の締結の制限)

第十六条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請
 け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結し
 てはならない。

 一 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令
  で定める金額以上である下請契約

 二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された
  当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の
  総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約

(準用規定)

第十七条 第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の
 許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)につ
 いて準用する。この場合において、第五条第五号中「同条第二号イ、ロ又はハ
 」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と、第六条第一項第五号中「次
 条第一号及び第二号」とあるのは「第七条第一号及び第十五条第二号」と、第
 十一条第四項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号
 イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条
 第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは
 第十五条第二号」と読み替えるものとする。

第五章 監督


(指示及び営業の停止)

第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次
 の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九
 条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及
 び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号。以下「入
 札契約適正化法」という。)第十五条第一項 の規定により読み替えて適用され
 る第二十四条の七第一項 、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ)、
 入札契約適正化法第十五条第二項 若しくは第三項 の規定若しくは特定住宅瑕疵
 担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この
 条において「履行確保法」という。)第三条第六項 、第四条第一項、第七条第
 二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合にお
 いては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業
 者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必
 要があると認めるときも、同様とする。

 一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼした
  とき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

 二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

 三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は
  政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行
  確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適
  当であると認められるとき。

 四 建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。

 五 第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事
  の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要で
  あると認められるとき。

 六 建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設
  業を営む者と下請契約を締結したとき。

 七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条
  第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。

 八 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられてい
 る者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停
 止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。

 九 履行確保法第三条第一項 、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき

2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一
 項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合に
 おいては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。

 一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は
  危害を及ぼすおそれが大であるとき。

 二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号
 のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わ
 ないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同
 項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定め
 て、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業
 者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内
 における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規
 定、入札契約適正化法第十五条第二項 若しくは第三項 の規定若しくは履行確保
 法第三条第六項 、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項
 若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必
 要な指示をすることができる。

5 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業
 者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内
 における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは
 前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定
 めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨
 を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大
 臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるとき
 は当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

7 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する
 建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業
 を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、
 注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

(許可の取消し)

第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次
 の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければ
 ならない。

 一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあっては第七条第一号又は第二号、
  特定建設業者にあっては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満た
  さなくなった場合

 二 第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用する場
  合を含む。)のいずれかに該当するに至った場合

 二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいず
  れかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受け
  ないとき。

 三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営
  業を休止した場合

 四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該
  当するに至った場合

 五 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。
  )を受けた場合

 六 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若し
  くは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二
 第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取
 り消すことができる。

第二十九条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地
 を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その
 役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むもの
 とする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を
 公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないと
 きは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)

第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失った場
 合にあっては当該許可に係る建設業者であった者又はその一般承継人は、第二
 十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前
 二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあっては当該処分を受け
 た者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前
 に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合
 において、これらの者は、許可がその効力を失った後又は当該処分を受けた後
 、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。

2 特定建設業者であった者又はその一般継人若しくは特定建設業者の一般承継
 人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は
 、適用しない。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要
 があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。

4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であったもの又はその
 一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者と
 みなす。

5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定す
 る許可がその効力を失ったこと、若しくは処分があったことを知った日から三
 十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。

(営業の禁止)

第二十九条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を
 営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる
 場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因で
 ある事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六
 十日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であった者を含む。
 次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因
 である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前
 六十日以内においてその政令で定める使用人であった者を含む。次項において
 同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる
 期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範
 囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなけれ
 ばならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第五号又は第六号に該
 当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が
 法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責
 任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因で
 ある事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消
 しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令
 で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止
 しなければならない。

(監督処分の公告等)

第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは
 第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは
 、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条
 第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定
 による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年
 月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供し
 なければならない。

(不正事実の申告)

第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、
 その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府
 県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に
 対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の
 一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当
 該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告
 し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(報告及び検査)

第三十一条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事
 は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認め
 るときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し
 、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書
 類その他の物件を検査させることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を
 示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければなら
 ない。

3 当該職員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 罰則


第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の
 罰金に処する。

 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

 一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者

 二 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設
  業を営んだ者

 二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設
  業を営んだ者

 三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の
  更新を含む。)を受けた者

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができ
 る。

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下
 の罰金に処する。

 一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請
  書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定によ
  る書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

 二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。
  )の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

 三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による
  届出をしなかった者

 四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又
  は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚
  偽の記載をしてこれを提出した者

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができ
 る。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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