建設業者が不動産業を併設する意義

公開日:2016年10月04日 / 最終更新日:2018年04月14日

「建設業許可+宅地建物取引業免許」のおすすめ

建設業者が不動産業(宅地建物取引業)を併設するケースとしては、建築工事業者が自社で建てた物件を他人に販売するとき、いわゆる建売住宅の販売を行う場合のほか、内装工事業者等が中古住宅をリノベーションして、これを転売する場合などがあります。


これらの事業は建設業ではなく、不動産業すなわち宅地建物取引業(宅建業)にあたりますので、建設業と兼業で行うのであれば、建設業許可に加えて「宅地建物取引業免許」(宅建業免許)が必要になります。


また、土地売買のお世話をした顧客の建築工事を請け負うような不動産業から派生する事業展開も考えられます。その際は建築士事務所登録を受けていると、設計施工で工事を請け負うことも可能になるでしょう。


ちなみに、宅建業とは、宅地又は建物について次に挙げる行為を行うものです。

 ①自らが売買又は交換することを業として行うこと

 ②他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介をすることを
  業として行うこと


これらに鑑みると、宅建業の業務の中には他人が所有するアパート、マンション等の「賃貸管理」(入居者募集から契約、家賃集金、建物清掃、設備点検及び補修等)があるわけですが、建設業の場合は、賃貸物件の新築工事とともにこれら管理業務までを受注する体制を構築することができれば、長期にわたり安定した収益を見込むチャンスが出てきます。


というのは、物件の管理までを請け負うようになると、スポット的な工事の売上以外に月々の安定収入が見込めるようになることに加え、オーナーとの人間関係が、施工業者の立場だけであるときよりも、より親密になるからにほかなりません。この深い絆は将来的な建替え需要が発生したときはもちろん、新たな計画が出てきたときの受注の際にも有利に運ぶことが期待できるでしょう。


中小建設業者が競争を勝ち抜き、生き残っていくためには、受注の量的拡大を図る一方、周辺業務にチャレンジするなどして請負依存体質からの脱却を図り、収益構造を改善することが大切と言われます。その具体策として、建設業許可取得による請負金額の拡大プラス不動産業の併設を前提とした宅建業免許取得により経営基盤の強化をもくろむことは大いに意義あることではないでしょうか。


さて、宅建業免許には、建設業許可同様、知事免許と大臣免許があります。たとえば事務所が福岡県のみであれば福岡県知事免許を取得すればよく、他県にも所在するのであれば大臣免許を受けることになります。大臣免許の申請は、主たる事務所(本店)の所在地の都道府県の窓口(福岡県の場合は福岡県建築指導課宅建業係)で行います。


申請の形態や手続きは建設業許可とほぼ同様ですが、常に本店が主たる事務所であることが宅建業の特徴です。たとえ本店がいわゆる「登記上の本店」で宅建業の営業を行っておらず、支店等が宅建業の営業を行っているような場合でも、主たる事務所は本店となります。


また、事務所ごとに宅建業従事者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士が置かれていることが必要なほか、事務所の形態について建設業より厳しい要件が設けられています。


当事務所にご依頼いただけば、建設業許可と共に宅地建物取引業免許についても的確な手続きを進めさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


*宅地建物取引業免許についてさらに詳しい情報→宅建業免許申請@福岡


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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